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外国人も扶養控除受けれるか

親は無職で日本以外の国に暮らしている外国人の従業員は扶養控除を受けることができるか?

投稿日:2012/03/06 14:16 ID:QA-0048628

*****さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

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扶養控除

外国人労働者に給与を支払う場合でも扶養控除があるので、その場合、外国に居住していても扶養家族に入れられると考えます。しかし、住所地を記載しないといけないですが、その住所に実在するという何らかのエビデンスがないと、税務署が認めないという場合も想定されます。

投稿日:2012/03/06 14:31 ID:QA-0048630

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

外国人労働者の海外居住両親

▼生活費として一定額の送金をしていれば、扶養控除として可能ですが、詳細は、専門家である税理士さんにご確認ください。

以下、ご参考まで
(所得税法 第2条第1項第34号、第84条)
扶養控除の対象となる扶養親族とは、居住者の親族で居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下のものをいうが、国内に居住しているか否かを問わない。
 また、居住者が親族と日常の起居をともにしていなくても親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、それらの親族は生計を一にしているものとして取り扱われるので、送金額が生活費相当額であり、かつ、その親族が所得要件を満たしていれば、別居している親族であっても扶養控除の対象にすることが出来る。

投稿日:2012/03/06 18:02 ID:QA-0048638

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