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振替、代休の考え方について

お世話になります。

振替休日、代休の考え方について、下記のとおりで問題ないかご確認をお願いしたく存じます。


勤務形態:
フレックスタイム制
・清算期間は1ヶ月
・総(所定)労働時間は96時間
・コアタイムの設定なし
・標準となる1日の労働時間は6時間
・総労働時間を超えた労働時間分は時間外労働賃金を支給する
・法定休日は日曜日


<例1>
【5月1日(日)に6時間労働する場合(法定休日労働)】
・振替が可能
・あらかじめ同一週内2日(月)~6日(金)の間に振替日を設定、前日までに通知
・割増賃金なし

<例2>
【6月1日(土)に6時間労働する場合(法定外休日労働)】
・振替が可能
・あらかじめ振替日を設定、前日までに通知(振替日の期限はなし)
・割増賃金なし

<例3>
【5月1日(日)に3時間労働する場合(法定休日労働)】
・休日労働となり、休日労働割増賃金支給
・代休が可能
・代休日は事後設定可
・代休日は無給とする

<例4>
【6月1日(土)に3時間労働する場合(法定外休日)】
・休日労働とはならず、1ヶ月の所定労働時間を超えた場合は時間外労働割増賃金を支給
・代休が可能
・代休日は事後設定可
・代休日は無給とする


よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/02/29 14:19 ID:QA-0048529

*****さん
滋賀県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

フレックスタイム制の場合、通常であれば時間外労働割増賃金は清算期間に関わる週平均労働時間の総枠を超えた時間分についてのみ支給すれば足ります。しかしながら、御社の場合ですと所定労働時間を超えた労働時間分は時間外労働賃金を支給する定めとなっていますので、法定枠内であって96時間を超えた労働時間分につきましても支給することになります。

一方、休日労働に関しましては、通常の労働時間制と同様の取り扱いをする事が求められますし、振替休日や代休に関する運用も同様です。

上記観点から判断しますと、例1から例4につきまして特に問題ないものといえます。但し、振替休日の実施につきましては就業規則上に定めがあることが不可欠となります。

投稿日:2012/02/29 18:46 ID:QA-0048539

相談者より

詳しくお答えいただきありがとうございます。
特に問題はないとのことで、安心しました。

投稿日:2012/03/01 09:42 ID:QA-0048549大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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