無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

不動産使用料に係る支払調書について

不動産使用料に係る支払調書について教えて下さい。当社では社員用の借り上げ住宅に係る賃料は概ね前月末までには、大家さんへ支払しております。
例えば平成24年1月まで社員用借り上げ住宅に住んでいた社員がいた場合、この賃料については大家さんへの着金がある平成23年分の支払調書に金額を計上すべきか、あくまでも契約月である平成24年分の支払調書に金額を計上すべきかで社内で意見が分かれております。
初歩的な質問で恐縮ですが何卒ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2012/02/10 10:19 ID:QA-0048152

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

平成23年分の支払分の筈、税理士さんに確認を。

借上住宅 ( 不動産 ) の賃貸借契約は、御社と、大家さんとの間で締結されている筈なので、「 不動産の使用料等の支払調書 」 は、課税確定のため、御社 ( 対価の支払をする法人 ) が、その年の翌年1月31日までに、所轄税務署に提出すべきものと理解しています。従って、この時期に議論されているいるということは、平成23年分の支払分と思います。人事というより、税務の問題なので、税理士さんにご確認下さい。

投稿日:2012/02/10 12:18 ID:QA-0048162

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード