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労働条件変更の通知書の交付時期について

給料等の労働条件が変更となり、従業員にその通知書を交付したいんですが、交付時期はいつがいいのでしょうか?
現在は、給料明細に封入しているため、変更になったこと知らせるのに、本人には給料日に通知することになってしまっています。つまり、変更になった給料を支払った後です。
交付は事前がいいのではないかと思ってはいるのでが、現在はできておりません。

具体的に何日前には交付するなど、目安があれば、お教えください。
今後は実施を徹底したいと思います。
よろしくお願い致します。

投稿日:2012/02/08 13:09 ID:QA-0048104

モアイさん
広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的な定めはないが、「 可及的速やかに 」 交付を

給料支給日に拘らず、変更通知書は、変更確定後、「 遅滞なく 」、又は、「 可及的速やかに 」交付するべきでしょう。特に、法的の定めがある訳ではありません。御社の状況が許す範囲でお決めになればよいと思います。それでも、目安ということであれば、精々、2営業日以内というところでしょうか。

投稿日:2012/02/08 14:02 ID:QA-0048106

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり、事前に交付しないと
今後は、変更になったら、すぐ本人に通知するようにします。

投稿日:2012/02/09 10:11 ID:QA-0048130大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働条件変更通知の時期

労働条件変更通知の時期については、労基法では、特に決まっておりません。
▲ただし、給料が上がる分にはさほど問題ないでしょうが、下がった場合で、従業員とトラブルが発生した場合には、合理的な理由がない限り、賃金の一部不払いとされるケースもあります。こうなってくると、労基法にも違反となります。
■交付時期ですが、少なくとも、本人が給与明細を開ける前。できれば、早ければ早い方がよろしいと思われますが、その辺は、会社の事情によります。何日前と約束できないようであれば、「原則として、事前に」ということでよろしいのではないでしょうか。

投稿日:2012/02/08 15:32 ID:QA-0048110

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後は、変更になったら、すぐ本人に通知するようにします。
給料が下がった場合は特に早く通知しないといけませんね。

投稿日:2012/02/09 10:13 ID:QA-0048131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労働条件変更が減給等不利益になる場合(※人事評価による所定の減給等契約範囲内での変更を除く)ですとまず変更に関する同意を得る必要がございます。また、交付も原則としまして同意を得た際に同時に行うべきといえます。逆に昇給等有利になる場合、及び契約範囲内での変更の場合に関しましては交付が遅れても法的には特に問題ございませんが、事実関係を明確にされる上でも出来る限り早い段階で交付されるのが望ましいでしょう。

投稿日:2012/02/08 22:29 ID:QA-0048121

相談者より

ご回答ありがとうございました。

労働条件が下がる場合は、早急に本人に通知するようにします。
上がる場合でも、時期を見て通知したいと思います。

投稿日:2012/02/13 14:21 ID:QA-0048205大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労働条件変更の通知書の交付時期

労働条件変更の通知書の交付時期は遅滞なく、速やかに行われるべきでしょう。決定されたら翌日にでも知らせるべきではないでしょうか。具体的に何日前という定めはありません。

投稿日:2012/02/09 09:15 ID:QA-0048126

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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