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労働組合

一年前に採用した従業員が一人で入れる労働組合にはいってたらしく三月に雇い入れた従業員二人をそこに引き入れて我社の労働組合を結成したと言ってきてます。又募集には八時~五時が労働時間と書いてましたが、不況の折仕事が減り三時に終わる事がしばしばありました。その間の時間給も欲しいと要求してきたのです。団体交渉にくるとかで どうしたらよいでしょうか?

投稿日:2006/05/25 10:50 ID:QA-0004809

*****さん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働組合

■経緯・詳細がわかりませんので、一般的な回答になります。
「結成した我社の労働組合」の労組法に基づく法定労組としての条件を具備しているいどうかの確認が、最初の入り口措置になります。労働組合から団体交渉の申し込みを受けた場合には、使用者は正当な理由がなこれを拒否することは出来ません。
■また、団体交渉の参加者は、使用者の社員のみに限られません。その労働組合が、法定労働組合(地方労働委員会から認定を受けた労働組合)でない場合でも、団体交渉拒否の後に法定労働組合と認定された場合には、その交渉拒否は不当労働行為となります。
■労働法を扱う弁護士又は社会保険労務士等に相談をしながら、労働組合との交渉に臨むことをお勧めします。

投稿日:2006/05/26 11:46 ID:QA-0004830

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

労働時間と賃金に関して、通常なら就業していない時間については「ノーワークノーペイ」の原則により賃金支払の義務は生じません。

しかしながら本件の場合は、
・募集時に提示された労働条件と異なる労働時間での勤務となっていること
・当該労働時間の減少が、不況を理由として会社の都合で行われていること

といった事情がある為、必ずしも賃金額の補償を行わねばならないといった事案ではないと思われますが、使用者側としても労働者の要求を一方的にはねつけるべきではないでしょう。

従って、労働者の所属する組合から労働条件の遵守等を求めて話し合いの要求が合った場合、交渉自体を拒否することなく、時間短縮の事情説明や今後の見通し等をきちんと話した上で、誠実な対応をすることが望まれます。

ちなみに、労働基準法第26条に基く「休業手当」の支払については、1日の賃金額につき6割以上が支払われていれば問題ないため、減少時間の短い本件の場合改めて支給する義務はありません。

投稿日:2006/05/26 13:59 ID:QA-0004843

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