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出勤簿の取り扱いについて

いつもお世話になります。
出勤簿は紙で保存しなければならないものなのでしょうか。
また、それぞれ対象者の認印など必要でしょうか。

今回、webで勤怠を申請、承認するシステムの導入を検討していますが、最終的に毎月勤務票(出勤簿)を現在と同様に紙で出力し、本人が内容を確認し、認印を押印し、上長(管理職)が承認したものを会社は保管することはそのままやらねければならないのかどうか疑問に思い質問させていただきました。
お手数ですがご回答のほど、よろしくお願いします。

投稿日:2012/02/06 17:47 ID:QA-0048039

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出勤簿の保存等

■通達(H8.6.27、H17.3.31基発)により、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳のパソコン等での保存は認められています。
▼また、勤怠システム等の記録で労働時間管理する場合には、必要に応じて、随時、残業等の時間を会社が突き合わせたりして確認しなければなりません。
実質、自己申告制を用いる場合も、定期的な実態調査を行うよう基準が発表されています。
システム上であっても、労働時間の把握がきちんとできていれば、紙でその都度、出力する必要はありません。
▲労使トラブルや労基署の調査が入れば、web上の打刻=労働時間とみなされてしまう可能性がありますので、上長の承認が、形式的なものとならぬよう、上長等の指導や定期的なチェック等が必要でしょう。
以上

投稿日:2012/02/06 20:32 ID:QA-0048042

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/02/07 08:17 ID:QA-0048045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

電子媒体での保存も可能

労基法により、出勤簿は3年間の保存が義務付けられていますが、保存方法として、データベースも認められています、但し、その際には、次の要件を満たすことが必要です。 .
① 法令で定められた要件 ( 事業所毎に画面表示、印刷するための装置があること ) を具備し、且つ、その画面表示、及び、印刷が可能であること .
② 労基署の臨検時等に際して、直ちに必要事項が明らかにされ、提出可能なシステムであること
③ 誤消去の可能性がないこと .
④ 長期保存が可能なこと .
なお、データの保存形式は、PDF、エクセル、いずれでも、差支えありません。労を厭わなければ、所轄労基署で直接確認されることをお勧めします。

投稿日:2012/02/06 20:46 ID:QA-0048043

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/02/07 08:18 ID:QA-0048046大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

出勤簿の電子化

通達によって認められています。必ずしも紙媒体にする必要性はありません。承認などの手続きも電子上で行えるようにソフトができています。ただし、プリントアウトできるようになっていないといけないでしょう。また、消去・削除されないように、バックアップを取るなどしてシステム環境を整えておく必要があるでしょう。

投稿日:2012/02/07 09:54 ID:QA-0048055

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

e-文書法と呼ばれる「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」でも、文書に限らず電磁記録による作成・保存が可能とされています。

但し、必要な際には容易にプリントアウト出来るようなシステムになっていることが求められます。

投稿日:2012/02/08 00:07 ID:QA-0048091

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/02/08 08:10 ID:QA-0048095大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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