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指定期日に卒業できなくなった学生の対応について

採用内定者の大学院の学生で修論が終わらないことにより3月卒業ができず、9月卒業になるとの連絡がありました。
本人は入社を強く望んでおり、会社休日に学校へ通いながら9月には必ず卒業すると言っております。

本来であれば、内定取り消しとなるところですが、弊社としては9月卒業を条件に入社を認め、卒業をもって正社員として迎え入れる考えですが、問題ないでしょうか?
これから誓約書を作り署名させる予定です。

注意する点などあればご教授ください。

投稿日:2012/01/31 18:26 ID:QA-0047959

TKさん
神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

内定者の留年

学校として、9月卒業というものがあるのか?、わかりませんし、又、会社の新卒サイクルや研修スケジュール、今回留年した、学生に対する期待値等にもよりますが、万が一9月に再度、卒業できなかった場合は、どのようにお考えでしょうか。
先のことは、お互いどうなるかわかりませんので、入社させるにしても、学生の間はアルバイトととして、きちんと卒業できれば、10月~は、多少形式的になるかも知れませんが、再度、面接後、入社といった手続きを取った方が、よろしいかと思います。
以上

投稿日:2012/01/31 19:46 ID:QA-0047963

相談者より

参考になりました。
種々色々と事情もあり、誓約書の再提出を踏んで入社させる方向です。有り難うございました。

投稿日:2012/02/23 09:11 ID:QA-0048366大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

延長は御社次第。延長期間中は、入社前実習として実習手当の支払い

|※| 単位不足などにより学校を卒業できなかった場合、始期付解約権留保付の労働契約とされる 「 内定 」 の取消権は、御社にありますが、その行使は、御社次第です。条件としての、「 始期 」 を半年延長しても、採用する値打ちがあれば、変更内定通知書の交付、入社同意書または誓約書の再提出の手順を踏んだ上で、10月入社とされればよいでしょう。 .
|※| 尚、それまでは、雇用契約は発効しないので、半年後の即戦力化に資するため、入社前実習期間とされるのも一案です。入社日前の実習であっても、参加が実質的に強制されているものであれば、内定者は、事業主の指揮命令に従って労務を提供したのと同じ扱いになるため、研修を受けた時間については賃金を支払う義務があることになります。その名目は 「 実習手当 」 であっても構いません。

投稿日:2012/01/31 22:37 ID:QA-0047967

相談者より

大変参考になりました。
種々色々と事情もあり、誓約書の再提出を踏んで入社させる方向です。有り難うございました。

投稿日:2012/02/01 09:24 ID:QA-0047971大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、通常であれば内定取り消しとされるのが一般的な対応といえます。

しかしながら、学生アルバイトとして採用し、卒業時に正社員に切り替えるということであれば法律上何ら問題ございませんし、当人の能力・意欲があればそのような配慮をされるのも決して悪くは無いといえるでしょう。

その際、注意すべき点としましては、
・アルバイトとしての雇用期間を今年9月末日までと明示すること
・今年9月に卒業出来なかった場合は正社員採用せず、9月末日で契約期間満了により雇用終了となることを明示すること
・アルバイトとしての雇用期間中の解雇事由(業務不適性や出勤不良等)についてもきちんと明示しておくこと
等が挙げられます。

投稿日:2012/01/31 22:59 ID:QA-0047969

相談者より

大変参考になりました。
種々色々と事情もあり、誓約書の再提出を踏んで入社させる方向です。有り難うございました。

投稿日:2012/02/23 09:13 ID:QA-0048367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取り決めを

まず留年で卒業できなくなることはままあり、内定の際にその点を押さえておかなければならないといえます。ただ御社として、今回のような寛大な措置をお取りになるのは自由ですから問題はないと思いますが、さらに留年という可能性がありますのでその際どうするかを今回は決めておく必要があるでしょう。
さらにチャンスを与えるか、切りがないので次回の卒業時期(特定必須)に卒業できない場合は内定を取り消すという覚書を取っておけば良いでしょう。

投稿日:2012/01/31 23:38 ID:QA-0047970

相談者より

大変参考になりました。
種々色々と事情もあり、誓約書の再提出を踏んで入社させる方向です。有り難うございました。

投稿日:2012/02/23 09:14 ID:QA-0048368大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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