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スタッフが定着しない店舗の店長への対応

いつも参考にさせて頂いております。

さて弊社は小売店舗を展開しておりますが、ある特定の店長の店にはスタッフが定着せず、辞めてしまう事態が続いております。

この店長は過去数年間の間、いくつかの店舗で店長として配属されておりますが、どの店でも同様の事態が発生しております。

スタッフ退職の理由は店長のスタッフに対する態度です(高圧的であったり、理不尽な叱責をしたりする等)。

歴代の上長から注意を促しましたが改善が見られず、困っております。

店長は女性で長いキャリアを持っている人物で、対人関係は問題があるものの、販売力など他の点では優れているところもあります。

スタッフ育成は店長の重要業務のひとつですので、何とか意識を変えてもらえないかと頭を悩ませております。

どういったアプローチ、方法が効果的かアドバイスをいただけますと幸いです。

投稿日:2012/01/26 16:31 ID:QA-0047881

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

店長職は販売力のみならず、ご指摘の通りスタッフ育成や店舗運営全体に責任をもつ職位といえます。

その店長であるにもかかわらず、育成どころか高圧的・理不尽な叱責等で退職者を続出させるというのでは、明らかに当職の責務を果たしておらず、会社にも多大な損害を与えているものといえます。

長いキャリアを持ち販売力などが優れているとしましても、そうしたことに遠慮していたのではまずます店舗運営は悪化するでしょう。当人はおそらく個人的な営業力があるので会社は処分出来ないはずと甘くみられている可能性が高いものといえます。

本当に文面のような状況であるとすれば、上位責任者からはっきりと今のままでは店長失格となる旨を伝えるべきです。制裁規定でも譴責処分位には十分該当するはずですので、まずはそのような措置を取られるべきです。それでも尚改善出来なければ御社人事規定に基き店長職から降格してもらうのが妥当といえます。

投稿日:2012/01/26 21:33 ID:QA-0047888

相談者より

ご回答をありがとうございます。
本人の今後のためにも、はっきりと伝えるよう対応したいと思います。

投稿日:2012/01/27 15:44 ID:QA-0047902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パワハラ対応

このようなパワハラを放置しておくと、優秀なスタッフやせっかくお金や時間をかけて採用し教育したスタッフが辞めてしまい会社も大きな損失を被るばかりか、陰湿ないじめの場合には刑事事件や民事訴訟に発展するリスクがあります。
会社としては、セクハラ等と同様にパワハラ規定の整備、相談窓口や調査委員会の設置の検討が必要です。
さしあたり、事実確認、調査により、指導、配置転換や懲戒を至急検討しリスクを早急に回避すべきでしょう。
以上

投稿日:2012/01/27 02:15 ID:QA-0047893

相談者より

ご回答をありがとうございます。
リスク回避のためにも、早々に手を打ちたいと思います。

投稿日:2012/01/27 15:44 ID:QA-0047903大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

職務分掌

プレイヤーとして一流、監督として三流、というのはプロスポーツでもよくある話です。必ずしも販売力の上位者が管理者に適しているとはいえません。ですので、これまでの状況から見て「管理者能力なし」と判断されたのであれば、店長という名称をつけるかどうかはさておき、部下の管理をさせないという手があります。完全一人業務です。スペシャリスト人材の措置としては島津製作所フェローの田中耕一氏のように、ノーベル賞受賞者でも管理業務と離すために設置するポジションはあり得るものでしょう。ただ「店長」という名称を無くすと本人の意欲が著しく下がる可能性があると判断されるのなら、名証は残し、他店長と同様の職務を担当させない方法があります。

投稿日:2012/01/28 17:00 ID:QA-0047917

相談者より

ご回答をありがとうございます。
そういった方法もあるのですね。
一人業務の職位もございますので、検討してまいりたいと思います。

投稿日:2012/01/30 10:08 ID:QA-0047923大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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