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メンタルヘルス対応について

当社は全国に専門店チェーンを展開しています。神奈川の店舗に赴任した入社2年目の男性(26歳男性 名古屋出身)が統合失調症で休職しました。当初、主治医からは3ヶ月の休職指示が出ていましたが、本人が主治医に哀願し、2週間で復職可の診断が出てしまいました。当社としては、あくまで復職可能の判断は会社が判定することとして休職を継続し、本人を実家に帰し復職は地元の店舗とすることとしました。1ヶ月の休養後(休職期間は約2ヶ月となりました。)、新しい主治医からの復職可の診断と部長面談の結果、復職可能と判断し、通院をしながら地元の店舗に復職しました。
店長及び課長には病気について知らせていましたが、他の従業員(短時間勤務のパート等)には特に知らせていませんでした。
ところが先日本人が就業中に「前の店舗では、僕の頭の中に悪い僕がいていろいろ話しかけてきて働けなくなった。僕って少しおかしいんですよ。病気なんです。」などと自ら話し、何人か従業員が気味悪がって一緒に働くのをいやがるようになりました。
急きょ従業員全員に病気や赴任した経緯についてのあらましを説明し、何か気づくことがあったら店長や本部に連絡するよう伝えましたが、やはり何人かの従業員は気味悪がっています。
また、前述のような妙な言動や相手のことを考えない言動(40代の独身女性に対し「結婚するつもりはないんですか?」)もあるようです。
今一度当社の産業医を通じて診断を考えていますが、どのような対応が良いでしょうか?

投稿日:2012/01/24 10:24 ID:QA-0047824

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、やはり出来れば産業医の診断を受けてもらうよう本人に勧めるべきといえます。仮に仕事をこなすことは出来るとしましても、程度にもよりますが言動・振舞い等で他の従業員の業務に支障が生じるようであれば問題といえます。病気の事は医者でないと分かりませんし、詳しい職場での事情を説明された上で就労が果たして可能か否か、加えて当人にはどのようにアドバイスすればよいか等についても御相談されるとよいでしょう。

投稿日:2012/01/24 11:09 ID:QA-0047826

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2012/01/24 13:35 ID:QA-0047839大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

メンタルヘルス対応

完治したことが前提で復帰したわけですから、会社の就業規則の服務規定や休職規定によりますが、他の社員に悪影響を及ぼしたり、セクハラ的な言動が事実だとすれば、本人にやさしく事情聴取し、注意、指導が必要です。
メンタルな病ですから、産業医は一度相談されて、事情がわかっていることでしょうから、注意のしかた等含めて、再度相談されるべきでしょう。
再度、休職とするのか等、本人の状況等鑑みて、会社が判断していくことになります。
以上

投稿日:2012/01/24 11:23 ID:QA-0047828

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/01/24 13:35 ID:QA-0047838大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

毅然とした措置

前提として、こうした事象は個別ケースによって事情が大きく違いますので、ここで述べるコメントはあくまで一般論です。いついかなるケースでもこの通りに進むものではございませんことをご理解願います。
まず主治医が復職可とし、会社も認めたのであれば健康を回復したということですので、一般社員と同様に服務規程に拘束されます。ですのでセクハラに該当する言動や、他の社員が不気味に感じる業務への障害をもたらすのであれば、まず服務違反であり、重大な瑕疵として処罰が必要ではないでしょうか。ただし、あくまで一般の社員と平等に扱うことが必須ですので、そうした言動を一切他の社員であっても認めていないことが前提です。他の社員はナアナアで済ますのに、本件該当社員だけを厳罰に処すことは極めて危険ですのでご留意下さい。

一方、病気がまだ寛解していない場合、そもそも主治医がどのような見立てで復職可としたのかを明らかにする必要があります。主治医ではらちが明かないのであれば、産業医の意見も取り入れ、本人との面談で、服務規律違反を犯すような状態では絶対に復職は認めないということを説得する必要があるでしょう。大切な事は、該当社員より、その社員とともに働く同僚にとって不快な環境はゆるされないことだということです。

投稿日:2012/01/25 00:27 ID:QA-0047848

相談者より

ありがとうございます。規則にのっとり毅然とした措置をとりたいと思います。

投稿日:2012/01/25 08:56 ID:QA-0047852大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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