日給アルバイトの時給計算
来月より日給8000円、月~土曜の週6日、1日7時間実働のアルバイト雇用契約を結ぶとして
この場合、残業無しで勤務した場合、一週間で42時間勤務することになるのですが、給与を支払う
場合、一週間分は8000円×6=48000円を支払うだけで問題ないでしょうか?
2時間分の割増 8000円÷7×1.25×2時間=2857円を加算して支払う必要があります
でしょうか?
投稿日:2012/01/12 15:47 ID:QA-0047714
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
週42時間契約について
週42時間契約のうち40hを超える2hは無効となります。
▲ただし、時間外労働有という契約で、36協定の範囲内であれば、この2hは時間外労働として扱いは可能です。よって時間単価が8000円÷7の方であれば、この2hについては、
8000円÷7×1.25×2h分を支払わなければなりません。既に7h分として8000円支払っているのであれば、加算分は、時給単価×0.25×2h分です。
以上
投稿日:2012/01/12 16:38 ID:QA-0047715
相談者より
参考になりました
投稿日:2012/01/26 15:55 ID:QA-0047880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
週単位の法的上限超過分の支払が必要
結論的には、後者、50,858円 ( = 8 * 6 + 8/7 * 1.25 * 2 ⇒ 円未満切り上げ ) の支払いが必要です。労基法に定めのある 「 1日8時間 」 と 「 週40時間 」 の2種類の上限規制は、「 OR条件 」 の関係にあるものと解釈されています。1日8時間を超えた分を先に 「 時間外労働の発生 」 として把握し、後から 「 それ以外に週40時間を超えた分 」 があれば、追加で割増を支払うという処理方法を採るのが一般的です。ご相談の場合では、1日単位での時間外労働はゼロですが、週単位の法的上限は超過しています。
投稿日:2012/01/12 16:39 ID:QA-0047716
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
日給制等給与支払形態の如何に関わらず、原則としまして1日8時間または週40時間を超える労働時間については労働基準法に基く時間外割増賃金の支払が必要となります。
加えて、週40時間を超える所定労働時間を労働契約の内容とすることは労基法違反となり認められません。文面のケースですと、日給8000円と定めていましても週40時間を超える部分は無効となり当該日給の対象に含まれませんので、別途賃金支払義務が生じることになります。
従いまして、6日間の日給48000円に加え2時間分の時間外労働割増賃金2857円の支給が必要です。
投稿日:2012/01/12 22:27 ID:QA-0047717
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
週40時間を超える部分は割増賃金が必要
アルバイトが週に42時間働くということであれば、そのうち2時間は割増賃金を支払わないといけないです。本体賃金と別に、0.25倍×2です。
投稿日:2012/01/13 10:41 ID:QA-0047719
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