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社員の保有スキルを職場に掲示すると個人情報に抵触しますか?

以前の投稿で個人のスキル評価結果をイントラで開示すると個人情報に抵触するとありました。
弊社では社員に求めるスキルを職種ごとに明確化し、確実に習得してもらうための仕組みづくりを行っていますが、その一覧を職場に掲示し現有戦力を明らかにすると同時に本人のやる気を喚起させようと考えています。
保有スキルの評価は上司と部下で確認して行うものですが、査定とは切り離して運用します。
この場合も個人情報保護法に抵触するのでしょうか?もし、この運用を行うとした場合は、どのような点に留意せねばならぬか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2011/12/27 09:09 ID:QA-0047606

********さん
東京都/食品(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、このような細かな点までは法令でも直接定められておりませんので公開されるスキルの具体的な内容等により判断されることになるでしょう。

その上で申し上げますと、保護法違反になるか否かは別としまして「現有戦力を明らかにすると同時に本人のやる気を喚起させよう」といった狙いであれば敢えて従業員の個人名まで公開する必要性は無いものといえます。

個人名を伏せた上で各部署におけるスキルの現有レベルや人数等を示す事によって十分に目的は達成出来るはずです。そうであれば対応が厄介な個人情報の問題も原則として発生しませんのでこうした方法を採られるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/12/27 09:48 ID:QA-0047608

相談者より

ありがとうございました。個人名の入らないスキル一覧は全社開示する予定でしたが、誰がどのスキルを有しているのかは例え職場であっても開示しないのがベターということですね。

投稿日:2011/12/27 12:44 ID:QA-0047616参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 個人別の評価結果 」 の単純公開は不適切、フィードバックの充実を。

職種や職位に要求されるスキル要素、及び、付与ウエイトそのものは、本来、公開しないと意義のないものです。ところで、ご質問の対象は、集団としての評価の調査分析といった、統計的情報ではなく、「 個人別の評価結果 」 ということなので、これは、個人の識別可能な情報ゆえ、個人情報保護法の個人情報に属しますので、単純に公開することはできません。戦力の強化のためには、フィードバックが最も有効ですが。考課規程に定めると同時に、評価者自体の訓練も重要です。

投稿日:2011/12/27 10:50 ID:QA-0047612

相談者より

ありがとうございました。個人が識別可能になるという点がポイントなのでしょうかね。
自職場に名前入りの一覧を掲示してAさんは○○と▲▲のスキルを有している。Bさんは■■と○○を有している。じゃぁCさんも頑張って◆◆習得しようやないか!新人のDさんはこの一覧に表示されているスキルをこれから習得してもらうからね、というものを掲示しようとする考えは安易で危険なのですね。

投稿日:2011/12/27 12:50 ID:QA-0047617参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

個人情報以外の視点

スキルを明確化、数値化したいというご意向は多々あるものと思います。しかし本当に数値化出来るものなのでしょうか?国家資格のように合否が確実に判定できるもの、TOEICのようにある程度平準化された評価システムのあるもの(それでもTOEICのスコアと真の英語力は比例はしても一致はしないというのが一般的認識と思います)であれば、不可能ではないと思いますし、個人情報といえるかは微妙でしょう。裁判を起こされた場合、絶対大丈夫とも絶対不可能とも判断できません。ただ上記のようにそのスキル判定に上司の恣意や客観性に欠ける評価(「やる気」のようなもの)が入るのであれば、かなり問題性が高いと思いますので、内容を吟味され取り組む以上はリスクも覚悟の上で進めるべきかと思います。

投稿日:2011/12/27 22:37 ID:QA-0047631

相談者より

ありがとうございました。数値化よりも○×程度で考えていましたが、いずれにしてもハイリスクであることが判りました。掲示はあくまでもスキル一覧のみで個人スコアは上司と部下のみで保有する方向で検討します。

投稿日:2012/01/04 08:23 ID:QA-0047659参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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