無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣管理台帳とタイムシートの保管方法

現在、管理台帳は派遣会社から郵送されてくるもののみあり、タイムシートは現場管理という状況です。
管理台帳は派遣先が作成するもので、現在あるものは派遣会社からサービスで提供してもらっていると知り、これから派遣台帳のない派遣会社を確認するというところです。

基本的に、管理台帳とタイムシートは一緒にしておくのがベストかと思いますが、
上記のような場合、例えば、管理台帳はなんとかそろえ(ないものは作成するなどして)、
タイムシートは、派遣会社からの請求時に、請求書と一緒に現場から支払処理を担当する財務へと渡すというのも1つだと思います。できるだけ皆が手間のないのがいいのですが。

ただ、タイムシートが管理台帳を兼ねる、となっている派遣会社があるとしたら、
派遣期間が終了してから3年間保管、というのが守りにくくなると思います。
●最終的に、管理台帳は契約終了後3年として、タイムシートの保管義務はどうなのでしょうか?
●また、当社のような現状の場合、派遣管理台帳とタイムシートはどのように保管すれば、
 契約終了後3年といった期日を守りやすいでしょうか?

お手数ですがご教示いただけると助かります。

投稿日:2011/12/13 14:07 ID:QA-0047391

セリさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

タイムシートが派遣先管理台帳の一部として使用されている場合ですと、当然ながら3年間の保管義務が生じます。

「保管義務が守りにくくなる」とございますが、単にそうした事務管理上の都合で保管が出来ないというのでは理由になりません。基本的には他の保管義務文書と同じ事といえますし、派遣受入れを行っている以上そうした手間はやむを得ないものと考えるべきです。単純に控えをそのまま保管しておくか、或いはデータベース化して保存する等方法はございますので、その辺は御社の業務事情に応じて担当者が最適なやり方を工夫されることで対応すべき問題といえるでしょう。

投稿日:2011/12/13 22:53 ID:QA-0047393

相談者より

ご回答ありがとうございます。そうですね、おっしゃるとおりです。なんとか保管方法を考えてみます。タイムシートに関しては、管理台帳を兼ねていない場合は、保管義務は特にないのでしょうか?勤務の実際を示すものとなりますが、このあたりが曖昧でした。

投稿日:2011/12/14 08:57 ID:QA-0047394参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

派遣先管理台帳には労働者派遣法第42条におきまして「派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間」の記載が義務付けられています。

従いまして、 台帳にこうした事項が全て記載されていれば派遣法上タイムシートの保管義務まではございませんが、記載が無ければ台帳を兼ねる文書としまして保管義務が生じます。通常は手間を省く為記載されていないものと思われますので、保管義務があるといえます。

投稿日:2011/12/14 09:42 ID:QA-0047395

相談者より

早速ありがとうございます!助かります。あともう1点だけ(しつこくてすみません)ご教示ください。管理台帳には、基本的に、日ごとの就業時間というより、基本的な就業時間帯や休日などが書かれていて、実際の有給取得日、欠勤日、遅刻・早退等については書かれていません。ただ、基本的な日ごとの就業時間が書かれていれば、これは労働者派遣法第42条でいう、日ごとの~を満たしていると言っていいのでしょうか?何度も恐れ入ります。

投稿日:2011/12/14 09:52 ID:QA-0047396大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそ重ねてのご返事感謝しております。

再度御質問の件ですが、派遣法の条文上に「派遣就業をした日ごとの」と明確に定められていますし、基本的な日ごと等といった不完全な記載では当然ながら派遣先での正確な就業実態の記録となりえませんので不十分です。

従いまして、そのような場合も含めてタイムシートの保管は必要といえます。

投稿日:2011/12/14 10:50 ID:QA-0047397

相談者より

たびたびありがとうございます。スピーディにお答えいただき感謝いたしております。よく理解できました。今までもやもやしていたものがふっきれた感じです。ありがとうございました。

投稿日:2011/12/14 11:07 ID:QA-0047398大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料