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法定時間外労働に対する割増賃金の計算について

 当社において、時給800円(労働時間の定めなし)で雇用しているパートタイマーの者を、月曜日から土曜日まで(6日間)、毎日10時間労働させたため、その賃金として、60時間分:48.000円を支給したところ、これでは足りない。
 法定労働時間である1日8時間と週40時間を超えた時間分については、別に25%を加算した割増賃金を支払うべきであるとして、1日8時間を超えて労働した時間分12.000円(2時間×6日×800円×1.25倍)と週40時間を超えて労働した時間分8.000円(8時間×800円×1.25倍)合計20.000円を要求されました。
 この要求は、正しいのでしょうか。ご教示下さい。正しければ支払わねばならないと思っています。

投稿日:2011/12/10 10:45 ID:QA-0047352

S社人事係さん
熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

1日8時間を超えて労働した時間分の支払が妥当

労働時間の定めをしなくても、労基法32条1項 ( 週40時間 )、同2項 ( 1日8時間 ) の規制は強制適用されます。この2つの規制は、就業規則等に別段の定めのない限り、重複して適用されない 「 OR条件 」 という解釈が一般的ですが、実務的には、1日8時間を超えた分を先に 「 時間外労働の発生 」 として把握し、後から 「 それ以外に週40時間を超えた分 」 があれば、追加で割増を支払うという処理方法を採るのが一般的なようです。今回のご相談に就いては、1日8時間を超えて労働した時間分12千円のみの支払が妥当だと思います。

投稿日:2011/12/10 12:53 ID:QA-0047354

相談者より

いつも回答していただきありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2011/12/10 23:13 ID:QA-0047358参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

パートタイマーであっても、1日8時間または週40時間を超える労働時間分につきましては労働基準法第37条の規定に基き時間外割増賃金(×1.25倍)を支払わなければなりません。

但し、文面のケースですと時間外労働20時間分の基本賃金部分(×1.0倍)については既に支給されていますので、割増部分となる800円×20時間×0.25=4000円を追加支給することで足ります。

投稿日:2011/12/10 11:18 ID:QA-0047353

相談者より

早速の回答ありがとうございました。大変参考になりました。本件に関し、もう一点疑問がありますのでよろしかったら、ご教示下さい。「1日10時間労働、日給制の労働契約で、10時間労働させ、10時間分の賃金を支払った場合でも、法定労働時間である8時間を超えた2時間分については、労働時間として見なされないため、別途、時間外労働賃金(1.25倍の賃金)を支払わなければならない。週40時間を超える時間についても同じである。」とお聞きしましたが、そのようなことはないのでしょうか。

投稿日:2011/12/10 23:11 ID:QA-0047357大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが「法定労働時間である8時間を超えた2時間分については、労働時間として見なされないため、別途、時間外労働賃金(1.25倍の賃金)を支払わなければならない。」といった解釈につきましては存じ上げません。根拠が不明の上、そもそも実際に労働させていたにも関わらず「労働時間として見なされない」等というのは明らかに不合理といえます。

従いまして、私共の方でこのような解釈の真意は分かりかねますので詳しくはお話しされた方に直接尋ねられるべきでしょうが、いずれにしましても先に申し上げました回答内容に変わりはございません。

投稿日:2011/12/11 14:36 ID:QA-0047363

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2011/12/11 21:47 ID:QA-0047367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の補足

上記回答の件で追加説明いたしますと、「1日10時間労働、日給制の労働契約で、10時間労働させ、10時間分の賃金を支払った場合」という設定状況であれば、明らかに契約内容が労働基準法違反となりますので、日給で定められた賃金に加えてプラス2時間(×1.25)の割増賃金支払が当然に必要となります。但し、これは「労働時間として見なされない」からではなく、「日給相当分の労働契約に含まれる労働時間数としては認められない」からです。

勿論、御社の御相談の件の場合ですと、こうした契約内容には該当しませんので、回答内容自体に変更はございません。

投稿日:2011/12/11 14:56 ID:QA-0047364

相談者より

何度も御回答いただき誠にありがとうございました。8時間を超える時間が「日給相当分の労働契約に含まれる労働時間数としては認められない。」ことが分かり、疑問点が解消しました。今後業務を行う上において、注意しなければならない点であることを痛感しました。重ねてお礼申し上げます。

投稿日:2011/12/11 21:46 ID:QA-0047366大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

1日8時間を超えて労働した時間分の支払が妥当(追記)

追加支払額は、2.4千円 ( 2 * 6 * 800 * 0.25 ) になります。

投稿日:2011/12/10 13:21 ID:QA-0047355

相談者より

早速の回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2011/12/10 23:19 ID:QA-0047359参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

時間外精算について

考え方としては、まず1日8超分であれば1.25、次に週40h超であれば1.25倍。
1.月~金までの5日分は、
(8h×800)+(2h×1000)
ここまでで、所定労働時間は8h×5=40hですので、
2.土曜日は、
10h×1000円
3.合計は
(40h×800円)+(20h×1000円)
▲既に
60h×800は支払っていますので、
すなわち、時間外分の
20h×800円は支払い済み
よって、
20h×200円=4,000円が不足しています。
以上

投稿日:2011/12/10 22:44 ID:QA-0047356

相談者より

御回答ありがとうございました。今後の業務の参考にさせていただきます。

投稿日:2011/12/10 23:20 ID:QA-0047360参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

割り増し賃金

一日8時間を超えた分は割り増し賃金を払わないといけないです。それは割り増し部分だけになります。この場合は4000円になります。

投稿日:2011/12/11 10:11 ID:QA-0047362

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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