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車両手当は時間外対象給となりますか?

当社では、車両持込の営業社員に一律定額に車両手当として支給しています。
これは、時間外手当の対象賃金にあたりますか。
他の社員は実費相当額で清算していますので、対象外賃金ですが。

投稿日:2011/10/31 11:34 ID:QA-0046758

よっしーさん
埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

車両手当

「車両手当」は時間外対象給となります。
時間外対象とならない手当は以下限定列挙されていて、それ以外は時間外対象となります。
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
なお、家族手当や通勤手当、住宅手当について、一律支給する場合は、時間外対象給となりますので、注意が必要です。
以上

投稿日:2011/10/31 12:39 ID:QA-0046762

相談者より

早速、ご回答下さりありがとうございました。

投稿日:2011/10/31 12:51 ID:QA-0046763大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

一律定額の車両手当として支給されている限り、除外される賃金には該当しませんので時間外割増賃金算定基礎額の対象にあたります。交通費関連で対象外となるのは個々の通勤手段に応じて支給される通勤手当、または実費精算で賃金扱いされない旅費交通費になります。

投稿日:2011/10/31 13:03 ID:QA-0046764

相談者より

ありがとうございました。やはり、対象になるんですね。

投稿日:2011/10/31 16:23 ID:QA-0046766大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一律定額支給は、割増賃金算定基礎に含める必要がある

|※| ご相談対象の 「 車両手当 」 の 《 持込の意味 》 と 《 手当の定義 》 がハッキリしませんので、割増賃金の基礎となる賃金に算入すべきかどうかは、確答しかねますが、労基法施行規則(21条)で算入除外してもよいとされている、通勤手当に類するもののようにも思えます。 .
|※| 然し、通勤手当でも、手当額が、通勤距離又は通勤に要する実際費用に応じて算出されるものは、算入除外できますが、距離や通勤実費に基づかない、「 一律支給 」 は、通勤手当と看做されず、割増賃金への算入を求められます。確定的なことは、労基署に、実際の支給基準を説明し、見解を求められることお勧めします。

投稿日:2011/10/31 13:13 ID:QA-0046765

相談者より

ご丁寧に説明くださり、ありがとうございます。

投稿日:2011/10/31 16:24 ID:QA-0046767大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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