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退職後の給与

いつもお世話になっています。
さて、通常後払いの給与制度であれば、退職後に支給日が来る給与があると思いますが、聞いたところ、税金の計算は「甲欄」ではなく、「乙欄」でしなくてはならないということですが、本当でしょうか?これまで20年以上も給与計算をしていますが、指摘を受けたことはありません。ご教授下さい。

投稿日:2011/10/13 10:18 ID:QA-0046510

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

国税庁の解釈を参照しますと、原則としましては、退職後支給の給与の場合ですと給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。

但し、同時に「退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えありません」とされています。つまり、実務上はケースバイケースで甲欄記入によって処理可能の場合もあるということになっています。

更なる詳細につきましては、専門家である税理士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2011/10/13 11:31 ID:QA-0046511

相談者より

ご回答ありがとうございました。
なお、給与計算を代行されている社労士事務所などは現実的にどうされているかが気になります。どなたかご教授いただけないでしょうか?(それとも言えないことかもしれませんね)

投稿日:2011/10/13 11:35 ID:QA-0046512参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご返事有難うございます。

こちらこそご返事感謝しております。

最後のご質問?は当方に対してではないものと思われますが、文面のような税務処理も含めた給与計算代行に関しましては現状行っていませんので実務詳細につきましての回答までは出来かねます件ご了承下さい。念の為付加させて頂きました。

投稿日:2011/10/13 22:19 ID:QA-0046522

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/10/28 11:31 ID:QA-0046725参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職後の給与計算

原則は、支給日に他社に就職が決まっていて、他社の方に「扶養控除申告書」を出していれば、他社が甲欄となり、こちらは、乙欄となります。ただし、他社に扶養控除申告書を提出していないことが、明らかな場合は、そのまま乙欄でもかまわないということです。
実務上は、退職者に源泉徴収票をきちんと渡していれば、
年末調整で調整されますので、例えば、退職後の1カ月分だけ乙欄に切り替えることを忘れても結果は同じになりますので、問題はないと思われます。
以上

投稿日:2011/10/14 15:32 ID:QA-0046535

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/10/28 11:31 ID:QA-0046726参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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