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会社移転時の36協定

当社は、毎年3月に1年間の36協定書を管轄の監督署に提出しておりますが、
このたび会社が移転することになり、管轄も変わります。

この場合、新しい管轄の監督署へ36協定書の再提出は必要になるのでしょうか?


よろしくおねがいします。

投稿日:2006/05/09 16:34 ID:QA-0004624

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

事業所移転に関して

会社の移転に際して、時間外、休日労働に関する協定届(所謂、36協定書)を移転先の労基署に提出は必要になります。
尚、それ以外に労基法関連では、事業所移転に関しては、適用事業報告書、就業規則も、移転後遅滞なく提出をすることが必要です。

投稿日:2006/05/09 17:45 ID:QA-0004625

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2006/05/09 18:00 ID:QA-0031910大変参考になった

回答が参考になった 0

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