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顧問の契約

外部の方に顧問として働いてもらうため契約書を作成します。 職務内容は顧客開拓・人材発掘で成功報酬です。完全なフリーランスの契約ですので、時間的拘束や出勤を必要としません。 この場合、業務請負契約とするのでしょうか? 業務委託契約でしょうか? 契約書には職務内容、活動内容の報告義務、報酬の詳細、契約期間、機密保持を条項とするつもりですが、他に契約書に入れなければいけない、または入れたほうがよい事項がありますか?

投稿日:2006/05/08 19:57 ID:QA-0004617

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

顧問の契約

■請負契約は、仕事を完成させることを約束し、仕事の結果に対して報酬をもらう契約で(民法632条)、業務委託契約は、法律行為以外の事務を行うことを受諾した者が自分の責任・管理のもとで、その事務の処理を行うことを約束する契約です(民法656条)
■ご相談の契約は、成功報酬の対象としての成果物が具体的に明記されると思いますので「請負契約」とするのが妥当と思います。ご検討中の記載内容の内、「職務内容」は成功報酬の対象となる「顧客開拓・人材発掘」を完成すべき成果物として具体的に明記することが必要です。
■一般的に、「IF(若し)」を担保する特約としては、契約解除・損害賠償・期限の利益喪失・瑕疵担保責任・機密保持・裁判所の管轄などがありますが、どこまで入れるかは御社にてご判断下さい。契約は御社と個人事業主としても外部の方との間で締結され、雇用関係は発生しませんので、社会保険、源徴はなく、代わりに支払は消費税の対象になります。契約に関する印紙税にもご留意下さい。

投稿日:2006/05/09 13:34 ID:QA-0004623

相談者より

 

投稿日:2006/05/09 13:34 ID:QA-0031909大変参考になった

回答が参考になった 0

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