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給与計算期間の変更

当社は現在前月16日~当月15日を1賃金計算期間とし、当月末日に給与を支払っています。
それを諸事情があり、月初~月末を計算期間とし、翌月15日払いに変更したいのですが、移行期間についてはどのような締めおよび支払日にしたら労基法に抵触することなく変更できるでしょうか。
考えれば考えるほど分からなくなってしまします。
一般的によく給与の支払日を変更するというケースは聞くのですが、皆さんどのようにされているのでしょうか。

投稿日:2006/05/08 19:33 ID:QA-0004616

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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給与計算期間の変更

変更方法は以下のような例にならって変更すればよいと思います。
① 給与対象期間=2/16 ~ 3/15・・・3/31支払
② 給与対象期間=3/16 ~ 3/31・・・4/15支払 
③ 給与対象期間=4/ 1 ~ 4/30・・・5/15支払

投稿日:2006/05/09 13:07 ID:QA-0004622

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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