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助成金の不支給要件について

いつもお世話になっております。

助成金の不支給要件についてご教授ください。

解雇した場合は、不支給となる場合がありますが、懲戒解雇した場合は対象となるのでしょうか。
また、そのような事実がある場合は、全社に影響が及ぶのでしょうか、またはその事業所だけに影響するのでしょうか。

特に、雇用調整助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者雇用に関する助成金についてご教授いただければと思います。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/09/02 11:37 ID:QA-0045811

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

懲戒解雇と助成金

懲戒解雇は、離職票提出時に、ハローワークで懲戒解雇であると確認されれば、最終的には、会社都合扱いとはなりませんので、助成金でのペナルティーはありません。よって、懲戒解雇をしたからという理由で不支給とはなりません。
以上

投稿日:2011/09/02 12:56 ID:QA-0045812

相談者より

早々のご対応ありがとうございます。

もし、会社都合の解雇ということであれば、不支給要件になりますが、それは全社として影響が出るのでしょうか。それとも、その事業所だけなのでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2011/09/02 13:03 ID:QA-0045814大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

解雇と助成金

解雇があった場合には、雇用保険の適用事業所単位で考えます。全社で雇用保険適用事業所番号がひとつであれば、全社に影響しますし、例えば、支店ごとに適用事業所番号を別々にもっていれば、支店単位であり、全社に影響しません。
■雇い入れ系の助成金は、原則として解雇者を出して前後6ヵ月は対象者がいても不支給となります。但し、助成金によって細かく違ってきたり、頻繁に法改正がありますので、その都度、確認してください。
▲雇用調整助成金の場合は、解雇者のみが対象外となるだけですので、他の対象者が不支給となることや、全社に影響が及ぶといったことはありません。
以上

投稿日:2011/09/02 13:22 ID:QA-0045816

相談者より

ご回答ありがとうございます。

障害者に関する助成金について、パンフレットを見ているのですが、解雇に関する不支給要件は明記されていないようです。

これは、会社都合の解雇者を出してもなにも制約は受けないと考えていいのでしょうか。

投稿日:2011/09/02 13:29 ID:QA-0045817大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

障害者雇用に関する助成金

特定就職困難者雇用開発助成金であれば、ペナルティはあります。
何という名称の助成金でしょうか?

投稿日:2011/09/02 14:12 ID:QA-0045819

相談者より

返信が遅くなりまして、大変申し訳ありません。

懲戒解雇ですが、会社都合ではないということですが、解雇除外認定を労働基準監督署へ認定してもらわず、解雇予告手当を支払った場合も、ハローワークで懲戒解雇と認定されれば、自己都合となり、不支給とはならないのでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2011/09/05 08:46 ID:QA-0045829大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

懲戒解雇と解雇予告除外認定

■解雇予告除外認定を労働基準監督署へ認定してもらわず、解雇予告手当を支払った場合も、ハローワークで懲戒解雇と認定されれば、自己都合となり、不支給とはなりません。
■解雇予告除外と懲戒解雇は、かならずしもイコールあるいはセットではありません。懲戒解雇でも解雇予告や解雇予告手当を支払うケースもあります。この件に関しては、別物としてお考えください。
以上

投稿日:2011/09/05 11:00 ID:QA-0045830

相談者より

返信ありがとうございます。

不支給となる場合は、事業主の都合による解雇であって、自己都合や懲戒解雇とハローワークで認められてものは、除外されるという理解でよいですか。

また、障害者の助成金は、特定求職者助成金です。

宜しくお願いします。

投稿日:2011/09/05 11:10 ID:QA-0045831大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

障害者雇い入れの助成金

原則として、会社都合であれば、一定期間は不支給、自己都合や懲戒解雇とハローワークが認定した場合は、不支給とはならないという理解で問題ありません。
以上

投稿日:2011/09/05 11:22 ID:QA-0045832

相談者より

障害者の助成金は、特定求職者助成金なのですが、解雇の事実がある場合、なにかペナルティはあるのでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2011/09/05 11:31 ID:QA-0045833大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

特定求職者雇用開発助成金

解雇等出した場合のペナルティですが、
障害者(対象者)を雇っても、雇い入れ日、前後、6ヵ月間に解雇等会社都合の離職者がいる場合には、助成金は不支給となります。
以上

投稿日:2011/09/05 11:43 ID:QA-0045834

相談者より

これについても、雇入れ等の助成金と同様ですね。

どうもありがとうございました。

投稿日:2011/09/05 11:44 ID:QA-0045835大変参考になった

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