手当の支給基準
弊社にはグループ会社が何社かあるのですが、この度統合することになりました。
弊社にグループ会社3社を統合するのですが、グループ会社の社員を全て弊社で雇用し、グループ会社自体は休眠させます。
社員は、9/30付でグループ会社を退職し、10/1付で弊社に入社という形をとりますが、弊社もグループ会社も給与の締切が15日締切の25日支払いなので、給与の締切と違ってきます。そこで9/16~9/30までの給与をグループ会社で支払い、10/1~10/15までの給与を弊社で支払います。そこで問題になるのが、手当の支給です。弊社の賃金規程では、住宅手当、家族手当は出勤1日で支給され、出勤(実働)7日以上で通勤手当が支給されます。会社の方針としては、弊社で支払う給与とグループ会社から支払う給与の合計で手当が満額になるように支給する。つまり、手当の額を半分にする、とのことなのですが、賃金規程に正確に支給するならば、弊社から支払う手当とグループ会社から支払う手当で二重に支給されることになります。
弊社からの手当とグループ会社からの手当で満額になるとはいえ、1日出勤で満額支給される手当を、半額で支給しても問題ないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2011/09/01 15:58 ID:QA-0045777
- 管理部 たまこさん
- 岐阜県/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
手当の二重支給をどうするか?
賃金は賃金規定にしたがって支給されるべきです。たとえ、その支給によって多少の不合理な面が出てきても仕方がないと私は考えます。総額人件費管理は賞与などで可能ですから、規定遵守を基本にすべきでしょう。ただし、通勤手当は実費としても不満は出ないと考えます。また家族手当も特別措置として半額にすることは一理ありますから、その場合、社内合意を得ないといけないでしょう。
投稿日:2011/09/01 17:05 ID:QA-0045783
プロフェッショナルからの回答
統合に伴う手当
このケースでは、むしろ手当を2重に支払う方が、不自然、不平等ですし、合理性に欠けるのではないでしょうか?
イレギュラーであるのは、今回だけのようですので、結果的に満額支給する旨、よく説明し、合意を得ることで問題ないと思われます。
以上
投稿日:2011/09/01 18:33 ID:QA-0045794
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の情報のみでは何故「手当の額を半分にする」という取り扱いとなるのかが分かりかねます。10月1日で転籍するのであれば、その日から1日分満額で支給すればよいものと思われますが、敢えて「半分にする」といった理由が分かりません。グループ会社が残り半額を出すことには労働法令上問題はないですが、転籍後の賃金まで半分負担するということを意味するのであれば不自然な印象は否めません。いずれにしましても、10月1日以後で実際に社員に支給される手当の額が御社就業規則上の賃金規定に基いた支給額を下回らないようにすることが重要です。
投稿日:2011/09/01 19:59 ID:QA-0045799
プロフェッショナルからの回答
説明会等を開催し、今回の支給に限り折半支給する旨個別同意を得られてはいかがでしょうか?
ご質問拝見し、回答させていただきます。
この度の相談概要は次の通りでした。
1)グループ会社の統合に伴い、10/1付でグループ会社のメンバーを親会社へ入社させる。
2)その際9/16-9/30迄の給与はグループ会社で支払い、10/1-10/15迄の給与は親会社で支払う。
3)そこで問題となるのが、親会社とグループ会社で折半の給与負担と目論んでいるところ、親会社での賃金規程の「住宅手当、家族手当は出勤1日で支給され、出勤(実働)7日以上で通勤手当が支給され」るという手当に関する規定に抵触し、手当に関しては、親会社で満額支給しなくてはならないか?
とのことでした。
以下、今回の親会社への入社を「転籍」として扱い回答致します。
転籍については、個別同意を要します。そこで、まず対象者に対して、今後の手続き、転籍先会社の各種規程や人事制度の説明、そして、転籍同意書の説明といった内容による、説明会の実施をされてはいかがでしょうか?
この説明会で取り扱う転籍同意書には、今般の転籍時の初回給与処理に限り、手当に関しては転籍前と転籍後の会社とで折半支給を行う旨、記載します。そして対象者には、この度は転籍という特殊な手続きを経て入社に至るための今回限りの措置として説明をしてはいかがでしょうか?転籍後の会社における賃金規程の手当に関する規定を今回の手当支給に限り適用しないとするのです。通常月と比較しても、手当額が減額されることはないため対象者の利益を損なうことは無く、同意が得られないという状況に至ることは少ないでしょう。
尚、この際注意する点として、転籍前・転籍後とそれぞれ折半して給与が支払われることとなる関係上、源泉所得税については年末調整時に不足分として徴収される可能性があることも説明に加えておくとよろしいかと思います。
投稿日:2011/09/06 17:08 ID:QA-0045852
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