無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働者派遣契約

労働者派遣契約を締結する際、その文中に派遣期間の「自動更新」をする内容を記載することは違法なのでしょうか。

投稿日:2006/05/01 17:36 ID:QA-0004557

*****さん
広島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働者派遣契約(自動更新条項の効果)

■派遣法第26条は、労働者派遣契約における契約内容を規定していますが、その定める契約内容に「派遣期間」が盛り込まれています。自動更新条項を設けた場合、契約上の期間は名目的なもので、実際には契約の更新が自動的に行われることになり、労働者派遣の期間を設定していると評価できないものであり、派遣法第26条に違反しているとみなされます。
■従って、労働者派遣契約に「自動更新条項」を定めることはできず、定めたとしても無効となります。但し、「契約当事者の合意により労働者派遣契約を更新する」旨の定めをすることは有効です。

投稿日:2006/05/01 20:35 ID:QA-0004559

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。大変、役に立ちました。

投稿日:2006/05/02 12:00 ID:QA-0031879大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。