通勤災害・通勤労災
お世話になります。
通勤労災とは、一体、何を補償してくれるのでしょう?
本人の休業・治療費のほかに、相手の補償もしていただけるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。
投稿日:2006/05/01 09:14 ID:QA-0004553
- *****さん
- 徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
通勤災害について
通勤災害の適用条件ですが労災保険法の第7条では
●災害の原因である通勤が労働者の通勤による負傷・疾病。傷害・死亡に該当すること
●逸失または中断中でないこと
●災害(負傷・疾病・傷害・死亡)に該当すること
●通勤と災害の間に相当因果関係が認められること
ということになっておりますので、相手に加害をされた場合は適用されません。
また、通勤災害の給付内容は
●療養給付
●休業給付
●傷害給付
●遺族給付
●葬祭給付
●傷病年金
といったものの給付が受けられますが、これらはすべて社員等の該当者に対しての給付ですので怪我をされた相手方に適用はありません。
相談内容からどういった内容での相手に怪我をさせてしまったのか不明ですが、自動車事故などの場合、相手に怪我をさせた場合、自賠責や任意保険の適用をされることになります。
投稿日:2006/05/01 09:52 ID:QA-0004554
相談者より
投稿日:2006/05/01 09:52 ID:QA-0031877大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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