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年金受給

顧問として勤務する社員がいるのですが、2ヵ月後に年金受給の年齢を迎えるため
年金を満額受給したいので、当社での勤務を社会保険加入義務のない通常の社員の
勤務の四分の三に抑えたいとのことですが、仮にこの条件で保険加入をしなかった
場合、給与額の多少に関わらず、年金を満額受給することは可能でしょうか?

投稿日:2011/08/19 16:01 ID:QA-0045470

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

在職中の年金について

厚生年金の資格喪失をした場合には、在職中であっても、年金との調整はかかりませんので、結果としては、年金については満額受給できることになります。
以上

投稿日:2011/08/19 21:18 ID:QA-0045475

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

満額受給は可能

ご判断は、正しいと思います。在職老齢年金の仕組みによる年金額の一部あるいは全額支給停止要件は、被保険者が実際に労務の対償として報酬を得て働いている場合です。従って、被保険者とならずに働けばいいということになります。ご引用の、所定労働日数及び時間を一般労働者の概ね4分の3未満の場合を含め、被保険者から除外となれば、年金を満額受給できることになりますが、その場合、得ている 《 報酬の多寡 》 は要件にはなりません。但し、被保険者に該当するか否かは、最終的に保険者が判断しますので、念のため所轄の社会保険事務所で確認して下さい。

投稿日:2011/08/19 22:21 ID:QA-0045476

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

本人の状況にもよりますが65歳での老齢厚生年金の支給額変更の可能性もあります。

  現行年金制度の在職老齢年金における受給制限適用の前提としては社会保険(厚生年金)への加入がございます。
 今回のご質問の内容から判断すると、所定労働時間(1日又は1週間)及び労働日数(1ヶ月)を通常社員の4分の3未満の勤務に抑えるということであれば厚生年金の適用除外に該当し、被保険者の資格を喪失することで、在職老齢年金等の規定の調整を受けずに年金を満額受給することは可能であります。
この労働契約の見直しですが、社会保険の適否については、労働時間の長短で短時間労働者かを判断しますので、「給与額の多少に関わらず」、例えば時間単価を上げて現状と同じ給与額に調整しても問題はございません。
なお、ご質問から当該社員の方は60歳と推測しますが、65歳到達時には60歳から65歳まで支給されていた報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金の支給額が、下記事由により変わる可能性があります。
・新たな原則支給の老齢厚生年金として支給が開始されること。
・経過措置として経過的加算額(老齢厚生年金の定額部分の額が、被保険者期間などの差(厚生年金では20歳前や60歳以降も年金額に反映)により国民年金の老齢基礎年金よりも多くなる可能性があるために取られている措置)が加算されるため計算方法が変更されること。
・老齢厚生年金の受給権を取得した当時に一定の被扶養者がいれば加給年金額が加算されること。
 よって、当該社員については上記3つのポイント等、本人の状況により、65歳での老齢厚生年金の支給額の変更の可能性があることを一言告げておくと社員の方もより安心されると思います。

投稿日:2011/08/22 22:12 ID:QA-0045514

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