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有休計画的付与

当社は年に2日有休の計画的付与日を設定していますが、その付与日が到来する前に、有休残日数すべてを消化したいと社員から請求されたら、その2日分については拒否できるでしょうか。(退職予定者からではありません。)

投稿日:2011/08/04 18:42 ID:QA-0045257

困っていますさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

有給休暇の時季変更権

会社には有給休暇の時季変更権がありますから、計画的付与に際して残がないということになると取得させられなくなります。従って、計画付与の前の申請は取得時期を変更させることができると考えます。

投稿日:2011/08/04 20:42 ID:QA-0045259

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

計画的付与の対象となった有休について

■労使協定により、計画的付与の対象となった有休については、社員の都合や会社の都合によって変更するといったことはできません。つまり、計画的付与の対象となった有休については、社員の時季指定権も、会社の時季変更権も行使できません。(S63.3.14通達)
以上

投稿日:2011/08/04 20:45 ID:QA-0045260

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/09/09 18:52 ID:QA-0045958大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2日分については、時季指定権がない

計画的付与制度を導入しても、このような請求が頻発するようなら、制度そのもののが崩壊してしまいます。そこで、「 労使協定により年休を与える時季に関する定め 」 をしたときは、労働通達によって、労働者の 「 時季指定権 」 および、使用者の 「 時季変更権 」 は、ともに行使できないとされています。円滑な制度運用のため、労使双方とも、権利放棄の痛み分けをする訳です。ご相談の例では、当該社員には、その2日分についての時季指定権はなく、結果として合法的拒否と同じ効果をもつことになります。

投稿日:2011/08/04 21:43 ID:QA-0045261

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/09/09 18:52 ID:QA-0045957大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年休の計画的付与分に関しましては、退職予定者を除きまして使用者・労働者共に時季変更権を行使する事は認められておりません。仮に認めてしまいますと、計画的付与の実施自体が容易に変更されてしまうことから事実上困難となるものといえますので、こうした時季変更権の制限がなされているものといえます。従いまして、拒否出来るというよりは、制度の性質上そもそも認められない旨を明確に伝えることが必要です。

投稿日:2011/08/04 23:12 ID:QA-0045264

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/09/09 18:52 ID:QA-0045956大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

計画的付与を実施した結果の検証を。

最も大切なことは、計画的付与を行ったことで、有休の取得率が上がったかどうか、労働時間の減少につながったかどうかを、しっかり検証することです。計画的付与を行ったが、取得率は変わらなかった例も 実際にございます。

社員の健康状態や働く環境の改善、生産性の向上について、人事部として目標設定を行い、その一環としての計画的付与という位置づけを明確にすることが大切かと思います。

その前提でのお答えとして、文面のような要望を受け入れておりますと、計画的付与は実施できなくなります。計画的付与は、有休に関する労使双方の権利を制限して行うこととなります。

投稿日:2011/08/05 09:36 ID:QA-0045265

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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