パート・アルバイト(非常勤)への有給付与について
雇用契約において、パート・アルバイト(非常勤)への有給付与について相談させていただきます.
週1日ですが、年間労働日数は47日以下の場合は、有給付与は実施しなくても構いませんでしょうか?
投稿日:2011/08/01 11:42 ID:QA-0045138
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の比例付与に関しましては、週の所定労働日数が1日の場合は比例付与が必要です。労働基準法第39条第3項に示されています通り、年間所定労働日数に関しましては週の所定労働日数が決められていない場合に初めて適用されることになります。
従いまして、週1日の所定労働日数が定められている限り、年間労働日数で47日以下になるとしましても年間の労働日数を考慮して付与しないという措置は出来ません。
投稿日:2011/08/01 12:10 ID:QA-0045140
相談者より
早々のご回答ありがとうございました.週1日を週1日程度という表現でも差支えありますでしょうか?
投稿日:2011/08/01 12:59 ID:QA-0045141大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
週1日程度であっても、労働者側から見れば週1日に応じた年休は与えれらるべきと考えるのがごく自然な解釈ですので、やはり付与すべきといえます。当初から付与しない措置を望まれるのであれば、週単位での労働日数に関しては一切定めを置かない事が必要といえます。
ちなみに、有休の付与日数の件も含めまして、「週1日程度」等といった曖昧な表記は、労働契約といった重要文書におきましてはトラブル防止の観点からも避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/08/01 13:14 ID:QA-0045142
相談者より
明快なご回答ありがとうございました.
投稿日:2011/08/01 13:35 ID:QA-0045143大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「週1日」の場合は、年間47日以下でも付与が必要
週以外の期間によつて所定労働日数が定められている短時間労働者には、労基法施行規則による「1年間の所定労働日数」欄が適用され、最低の労働日数は、ご指摘のように、「 48日 」 以上となっています。然し、原則は、「 週所定労働日数 」 なので、「週1日」の場合は、有給付与は必要です。具体的には、雇入れの日から起算して、6カ月ー3年6カ月は2日、4年6カ月以上は3日となります。
投稿日:2011/08/01 14:03 ID:QA-0045144
相談者より
ご回答ありがとうございました.参考にさせていただきます.
投稿日:2011/08/23 12:52 ID:QA-0045529大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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