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稼働日数不足の対応

お世話になっております。この度の節電対策における稼働日数減少に対する対応をご相談させてください。
8月中旬からお客様先で仕事をする2名の社員がおります。そのお客様の事務所では、休日が水曜と日曜であり8月の稼働日数が1日少なくなってしまいます。この場合の対応を教えてください。例えば、給与はそのままで1日を休業扱いとする。ただし、この場合の休業であることをどのようにしめすのかがわかりません。他の対応方法もありましたら、教えてください。よろしくお願いします。

投稿日:2011/07/28 09:06 ID:QA-0045067

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、稼動日数が減った分につきましては、労働者にとって不利益にさえならなければどのように処理されても差し支えございません。

具体的には、一時的な措置と思われますので賃金控除はせず節電事情による特別休暇とされるか、可能であれば自社の職場にて1日分勤務してもらうといった方法が考えられます。他に会社都合による休業とし、休業手当(平均賃金の6割支給)を支給する事も可能ですが、8月のみ1日だけの発生であれば特にコスト高にもならないと思われますので、満額の賃金支給を行うのが妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/07/28 09:54 ID:QA-0045068

相談者より

ご回答ありがとうございました。今回の節電対策における特別な処理として考えます。

投稿日:2011/07/28 11:14 ID:QA-0045071大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休日の変更

ご質問の件は、土・日休みが水・日休みに変わり、水曜日が8月は5日あるので稼働日が減ったということでよろしいでしょうか?
■稼働日は、原則として1週間40hということでみますので、週休2日が変わらないのであれば、、2名について業務の都合で、休日が変更したということで、そのままで問題ありません。
9月以降も同様で、不公平ということではありませんので、月ごとに他の社員と稼働日を比較する必要はありません。
就業規則の労働条件、振替休日等も一度確認してください。
以上

投稿日:2011/07/28 10:59 ID:QA-0045069

相談者より

そうです。休日が土日であったが水日に変更となっています。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/07/28 11:11 ID:QA-0045070大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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