無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

役員(取締役)を退任された顧問の労働保険

いつもお世話になります。

80歳を超える取締役がこのたび退任をされますが、引き続き顧問という呼称で
会社に残り、幾許かの報酬(給与)も支給されます。
この場合、役員(取締役)でないので、労災保険の対象となりますでしょうか?

アドバイスをお願いします。

投稿日:2011/07/26 10:52 ID:QA-0045028

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

顧問に関しましてはは会社法上の役員ではございませんので、労災保険の対象となる労働者に該当するか否かは労務の実態によって判断することになります。

従業員と同様に会社の指揮命令に従って勤務する場合には労働者に該当しますが、恐らくは経営に関わるアドバイザー的な業務になるのではと思われますので、その場合ですと委任契約関係となる為労働者ではなく、故に労災保険の対象にもならないものといえるでしょう。

投稿日:2011/07/26 11:08 ID:QA-0045029

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2011/07/26 11:17 ID:QA-0045032大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料