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社内親睦団体への加入義務について

社員相互の親睦等を目的として、親睦団体を設立するケースがあろうかと思います。会費と会社からの補助金等で運営されます。その規約で「入社と同時に会員となり、退社したときに資格を失う」とうたっている場合、社員には加入義務があるのでしょうか。

投稿日:2006/04/21 19:47 ID:QA-0004469

*****さん
神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

親睦会の加入義務について

こんにちは
親睦会に関して規定により毎月いくらかを給与から差し引く場合
労働基準法第24条の賃金は通貨で全額直接労働者に支払わなければならないということに抵触をすることもあります。
というのは、給与は、法律で定めたもの(雇用保険料・厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料・所得税)以外については、使用目的等を明らかにして労使協定を結んでおかないと、給料から親睦会費等を差し引くことが出来ません。
よってまずは労使協定で使用目的を明らかにして協定を結んだほうが良いのではないでしょうか

投稿日:2006/04/23 09:52 ID:QA-0004479

相談者より

 

投稿日:2006/04/23 09:52 ID:QA-0031843参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社内親睦団体への加入義務について

■会費天引き条件のとしては、既にご回答されている通りですが、ご質問は、会費天引き条件の前段階として、社員の「親睦団体への加入義務の有無」に関する事項だとお見受けいたします。
■親睦団体は、会社からの補助金等、福利厚生的性格があり、その加入義務をめぐっての紛争事例も少ないようです。賃金、労働時間、休日、休暇等の労働条件や団体交渉のルール、組合活動等の雇用関係の事項との直接的関係も薄く、「規約」に、労働協約の性格を持たせ、反対社員を拘束するのは難しいでしょう。
■実際には、加入反対者が出てくるとはお考えにくいのですが、法的には、社員に強制的加入義務を課することは出来ないと思います。

投稿日:2006/04/23 14:17 ID:QA-0004480

相談者より

 

投稿日:2006/04/23 14:17 ID:QA-0031844大変参考になった

回答が参考になった 0

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