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通勤手当か旅費精算か

お世話になります。弊社ではすべての職種の社員に対して6カ月の公共交通機関の定期代を支給しております。しかし、中には2か所(本社と工場)を不定期に行き来する内部監査課の社員がおります。例えば、5月は8割が本社で仕事&2割が工場で仕事、6月はその割合が逆転など一定しない出勤パターンです。このような内部監査課社員と外勤営業社員に対して定期代の支給を対象外として、毎月の旅費精算に変更することを検討しておりますが、この際に留意するべき点はどのようなことでしょうか?不利益変更か否か、非課税枠の不使用など具体的にご教示いただければ幸いです。

投稿日:2011/06/25 23:32 ID:QA-0044670

supersalarymanさん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

毎月、旅費精算するのが妥当。不利益変更には当らない

|※| 通勤手当と旅費精算は、考え方、会計仕訳に違いがありますが、会社、社員、いずれも非課税なので変わりはありません( 通勤手当の場合は、上限月額への目配りが必要 )。ご相談の事例では、2カ所との直行・直帰、更に勤務中の2カ所移動も考えられ、しかも、いずれを、主たる事業所と決めかねるのであれば、手数は掛かりますが、ご検討案通り、毎月、旅費精算するのが妥当だな方法だと思います。通勤手当は、給与として扱われていますが、実質は、実費支弁の性格を有する ( 経済的利益をもたらす賃金ではない故に非課税措置がある ) もの故、不利益変更には当らないと考えます。月末の立替が多額になのであれば、仮払いを行う措置も有用でしょう。なお、通勤災害の可能性に鑑み、こういった実費措置を会社の定めとしておくのもリスク回避上、有効だと思います。

投稿日:2011/06/26 12:21 ID:QA-0044671

相談者より

大変参考になりました。毎月、旅費精算する方向で調整入ります。背中を押して頂いた思いです。

投稿日:2011/06/26 17:41 ID:QA-0044678大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

元来通勤費用というのは実費にて精算することが原則といえます。従いまして、通勤実態に合わない支給内容を見直すことは不利益変更というよりは不当利得発生の見直しと考えられますので、実費より少ない清算とならない限り通常問題ないものといえるでしょう。言い換えれば、これまでの支給内容が通勤費支給の主旨に照らして適切でなかったということになります。

ちなみに、当該費用が通勤費であることに変わりはございませんので、厳密にいえばやはり通勤費として処理し非課税枠を使われるのが妥当ではと思われます。但し、税法に関しましては当方専門外ですので、詳しくは顧問税理士または税務署にて確認された上で適法かつ合理的な処理をされることをお勧めいたします。

投稿日:2011/06/26 13:14 ID:QA-0044672

相談者より

大変参考になりました。不当利得発生回避こそ、私の思っているところであります。

投稿日:2011/06/26 17:40 ID:QA-0044677大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

通勤手当と旅費精算

毎日同じ事業所に通っている場合、通勤手当を支給するのが福利厚生で非課税ですが、ご存知の通り、上限額があります。一方、複数の事業所や現場を移動する場合、通勤手当を支給することは適当ではない場合もあります。その場合、やむなく併用するか実費清算になるでしょう。その場合、旅費交通費になります。一方が福利厚生費で、もう一方は営業管理費で、会計的に性格が異なりますが、非課税であることには違いがありません。ただ、従業員にしてみると、通勤パスをがあると、休日にもそのパスを使えるでしょう。その部分は不利益になるので、実費清算は従業員にはそんな部分をあることを認識して頂き、併用することも考えるべきかもしれないです。

投稿日:2011/06/26 17:15 ID:QA-0044673

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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