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妊婦よりの、通勤の負担軽減のためのマイカー通勤の申し出

お世話になります。

社内結婚した社員が妊娠し、夫である男性社員から、通勤ラッシュをさけるため、妻を乗せてマイカー通勤をしたいとの申し出がありました。弊社では、ごく一部の役職者がマイカー通勤をしていますが、一般の社員は電車等公共の交通機関で通勤をしています。なお、マイカー通勤規程等はありません。また、会社は都内のため、近隣の駐車場はかなり高額です。

ちなみに、弊社は米国に本社がある会社の日本支店です。日本では60名規模ですが、就業規則等諸規則はあるものの、規程にないことであっても、合理的な理由がなければなんらかの対応を求められる社風です。

また、人数の割には、産休・育休を取得して戻ってくる社員が多く、人事としては、他の社員との公平性と業務の適切な運用に配慮しつつ、妊婦の負担をできるだけ軽減していと考えています。


つきましては、以下の点につき、ご教授いただけますでしょうか。

・万一の事故の場合、労災の対象となるでしょうか。
・通勤費・駐車場代の取り扱いは、どうすればよいでしょうか。他の社員との公平性の観点から、実費として、あまり高額な費用を会社が負担することは避けたいです。
・例外ケースのために、マイカー通勤規程をつくることには抵抗がありますが、何らかの形で、費用負担や事故の対応等、取り決めをしておくべきと考えます。覚書、誓約書、申請書と請け書?どのような形式が適切でしょうか。
・また、どのような事項を盛り込むべきでしょうか。
・その他、妊婦のマイカー通勤につき、検討しておくべき点はありますか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2011/06/22 11:40 ID:QA-0044580

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

妊婦のマイカー通勤

1.男女雇用機会均等法では、「妊娠中の女性本人から」申し出があった場合で、通勤に利用する交通機関の混雑が母体等に影響があるときには、時差出勤等の負担緩和措置が必要であるとされています。
▲今回は、夫である男性社員からの申し出ということですので、担保として、女性本人からの申し出を書面でとっておく必要があるでしょう。
また、医師の意見書をとってもかまいません。
2.マイカー通勤が初めてのケースであれば、マイカー通勤の場合、後々さまざまな問題に発展する可能性もありま。しかし、本人がマイカー通勤にこだわるようであれば、まずは、その申し出を会社として検討し、駐車場等確保が難しいようであれば、時差出勤、短時間労働などその他の方法を会社として提示することも検討したほうがいいと思います。
以上

投稿日:2011/06/22 12:25 ID:QA-0044584

相談者より

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、妊婦である女性社員からの申し出を書面でとっておくべきですね。ありがとうございます。

この場合、運転するのは夫である男性社員ですので、それぞれから、もしくは連名で申出書を提出してもらう形になるということですね。

投稿日:2011/06/22 14:22 ID:QA-0044594参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

申し出は断るべき、時短、業務軽減、経路変更などの措置を

|※| 妊産婦労働者が、医師等から、通勤緩和の指導を受けた旨の申し出を行った場合、その趣旨に沿って、勤務時間の変更、勤務の軽減などの措置が事業主に義務付けられています。その措置には、時差出勤、勤務時間の短縮、通勤経路の変更などが考えられます。 .
|※| 然し、同じ会社に勤務する夫が運転するとは言え、マイカー通勤が、問題の趣旨に沿った措置とは、到底、考えらません。むしろ、会社、本人双方にとって、リスクを増大させる選択肢でしょう。念のため、産業医などの意見も求めて見て下さい。ポジティブな意見は出てこないと思います。

投稿日:2011/06/22 13:19 ID:QA-0044589

相談者より

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおりマイカー通勤は様々な問題を引き起こす選択肢となりかねません。担当部に、時差出勤、勤務時間の短縮も打診してみたいと思います。

ちなみに、通勤緩和のための措置をとることが必要となる際の要件ですが、「医師等からの通勤緩和の指導」は必須でしょうか。

投稿日:2011/06/22 14:44 ID:QA-0044596参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、質問事項が詳細多岐に渡りますので全てに十分回答させて頂けない件ご了承下さい。

その上でポイントのみ申し上げますと、まず国内御社自身の考え方を明確に打ち出される事が必要です。仮にマイカー通勤を原則として認めないという立場であれば、やむを得ず臨時に通勤使用することを認める場合個別に当人と通勤条件や内容について取り決めを行い、本人署名及び捺印のある文書で残しておくことが必要といえます。文書名等形式的な部分については特に重要ではございませんが、マイカー通勤承諾書とされるのが最も分かりやすいでしょう。内容について入れるべき事項ですが、自動車任意保険の契約義務付け(保険証のコピーも添付要)、運転者の氏名、通勤利用期間、通勤以外の業務での使用禁止、そして通勤事故に関し会社は責任負担をしない旨の文言といったところになるでしょう。ちなみに、運転者や会社の許可有無に関わらず、実際に通勤中の人身事故であれば労災適用はなされますが、保険と重複する補償部分については給付がされないことになります。

投稿日:2011/06/22 13:39 ID:QA-0044592

相談者より

ご回答ありがとうございます。

会社として、マイカー通勤を認める場合、文書を残しておく必要がありますね。「マイカー通勤承諾書」はわかりやすそうです。

盛り込むべき事項や、保険証のコピー添付も大変参考になりました。

労災適用の件もありがとうございました。

投稿日:2011/06/22 14:50 ID:QA-0044597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

妊婦への対応

会社の対応としては、妊娠した妻の方の申し出を確認すべきでしょう。そして、出勤時間などの配慮ができないか、考えるべきです。なお、マイカー通勤すれば労災になります。そして、他の社員との公平性を考えると、高額の駐車料金を負担はできないでしょうから、一部を負担することになるもの、または公共交通機関の交通費実費負担でよいと考えます。

投稿日:2011/06/22 14:34 ID:QA-0044595

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

申し出は断るべき、・・・・・などの措置を P2

「 医師等からの通勤緩和の指導 」 は必須ではありません。然し、会社が判断する上で、重要、且つ、有益だと思います。前回答で、《 産業医など 》 と申し上げたのは、一般的に、産業医は、主治医に比べ、会社の環境、業務、安全配慮などに就いての知識も多く、有益な意見も期待できるからです。

投稿日:2011/06/22 21:14 ID:QA-0044607

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/06/23 17:51 ID:QA-0044632参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

社風

本旨の対応は既にご意見が出ておられますし、小職も同一見解です。ちなみに      
>就業規則等諸規則はあるものの、規程にないことであっても、合理的な理由がなければなんらかの対応を求められる社風        
という部分は、リスクマネジメントの視点からは非常に危険ですが、本件のようなことや「言ったもん勝ち」のような特例特例で対応を続けますと、管理部門の作業がぼう大になります。すべてを原則ルール化できるような管理体制、内部統制体制の構築は、御社のリスク上、きわめて重要とついでながら感じました。

投稿日:2011/06/22 23:12 ID:QA-0044610

相談者より

ご意見ありがとうございました。

投稿日:2011/06/24 15:25 ID:QA-0044656あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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