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36協定の休日出勤回数について

いつもお世話になっています。

36協定を届け出るときに、基本協定時間は平日の時間外労働時間と法定外休日労働時間をベースに上限を設定しています。

一方で、休日労働は、労働時間ではなく、出勤回数で管理し上限を設定します。

このときの休日労働とは法定休日を指しているのでしょうか、所定休日(法定外休日+法定休日)を指しているのでしょうか、またはどちらでもよいのでしょうか。

なにか法規定があるようでしたらご教示ください。

宜しくお願いします。

投稿日:2011/06/22 10:28 ID:QA-0044575

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定休日とは文字通り法律で義務付けられている休日を指しています。この点につき、労働基準法第35条におきましては「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」と示されていますので、週1回の休日のみが法定休日となります。

36協定における休日労働を含め、法令で定められた休日に関わる内容は全てこの法定休日のみ該当します。それ故、法定外休日に労働しましても協定上の休日労働にはなりませんが、その労働時間が1日8時間または週40時間を超える場合には別途時間外労働としての取り扱いが必要になります。

投稿日:2011/06/22 11:20 ID:QA-0044578

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。

所定休日で上限を定めることは直ちに違法となるという理解でいいのでしょうか。

投稿日:2011/06/22 11:30 ID:QA-0044579大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定の休日

1.36協定の休日は、法定休日のことです。法定休日は、勤務時間に関係なく、3割5分増しとなりますので、回数を届け出ます。したがって時間外労働とは別ものとお考えください。
2.一方、所定休日は、回数ではなく、時間外労働としてのカウントになります。
以上 ご参考まで

投稿日:2011/06/22 11:47 ID:QA-0044581

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2011/06/22 13:04 ID:QA-0044588大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

先の回答で申し上げました通り、法令で義務付けられた休日に関する措置及び届出等につきましては、社内での任意措置とは異なり法定休日での取り扱いをされることが求められます。所定休日で計算した場合ですと法的な時間外労働の計算が正確になされず、加えて時間外労働の上限枠が実質拡大してしまう等労働者にとっても不利益が生じますので、法定休日でもって協定することが必要といえます。

ちなみに、法定外休日において割増賃金率を法定休日と同様3割5分増にする等、社内での取り扱いにおいて労働者に法令の定めより全て有利になる取り扱いをすることは社内での任意措置になりますので差し支えございません。

投稿日:2011/06/22 12:31 ID:QA-0044586

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2011/06/22 13:03 ID:QA-0044587大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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