高年齢雇用継続給付について
高年齢雇用継続給付について伺います。
この度、弊社元社員のの方から「高年齢雇用継続給付」について質問がありました。
既に退職された方なのですが、在職中に「高年齢雇用継続給付」の支給対象だったのではないか・・・との事でした。
調べてみると確かに対象となる方でした。
ただ、入社をした時点(当時61歳)では対象となっていなく、途中から賃金が少なくなり対象となっていたようです。
賃金が変更となったのは、平成16年なのですが、さかのぼっての請求は行えるのでしょうか?
教えてください。
投稿日:2006/04/19 17:43 ID:QA-0004435
- *****さん
- 岐阜県/フードサービス(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
雇用保険法における「失業等給付(*本件の「高年齢雇用継続給付」も含みます)」の支給に関する時効は「2年」となっていますので、少なくとも2年経過している期間の支給については認められません。
また2年以内の給付についても、「高年齢雇用継続給付」の申請手続きが「支給対象月の初日から4ヶ月以内」と規定されていますので、必ずしも認められるとは限らないようです。
但し、当該「雇用継続給付」が同じ雇用保険の「基本手当」ほど一般には知られていないという側面もあるので、ケースバイケースの判断がされているようです。
申請先となる所轄のハローワークに直接確認されることをお勧めします。
投稿日:2006/04/19 20:25 ID:QA-0004441
相談者より
投稿日:2006/04/19 20:25 ID:QA-0031827大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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