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深夜手当てについて教えてください。

当社では、深夜作業の翌日は代休をとれせていますが、代休で休んだ場合深夜手当ては満額支払うべきなのでしょうか?当社では深夜手当て一律10000円と就業規則に明記しております。

投稿日:2011/05/29 17:04 ID:QA-0044239

*****さん
富山県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず労働基準法上の深夜労働割増部分(×0.25)につきましては、代休の有無に関わらず支払義務が生じます。

一方、文面のような法定外で任意に就業規則で定めた深夜手当につきましては規定内容によりますが、特に具体的な定めが無ければ代休付与でも深夜に作業したという事実は消えないことから満額支給することが求められるものといえます。

ちなみに、深夜手当に深夜割増賃金が含まれているとの定めがあり、かつ割増部分の賃金額を下回っていなければ、同手当の支払を行う限り別途割増賃金部分を支払う必要はございません。

投稿日:2011/05/29 17:43 ID:QA-0044240

相談者より

ご返答ありがとうございます!代休の有無に関わらず支払い義務が在るとのことで納得いたしました。
ありがとうございました!

投稿日:2011/05/30 18:35 ID:QA-0044281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法定額

法定額である割増し賃金は勤務時間に応じて支払義務があり、免れることはありません。ご提示の「深夜手当」の内容が、その法定分と別なのか、込みなのかによりますが、額から想像しますと込みで含んでいるのではないでしょうか。いずれにしましても紛らわしい表記は労働者に誤解を与えますので、きちんと法定割増は支給していることは明記されていると思いますので、それとは別に手当てがあるのであればわかるようにしておかれると良いと思います。

投稿日:2011/05/29 19:24 ID:QA-0044242

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

深夜手当

この深夜手当一律1万円というものは、会社で独自のルールです。労働基準法で定められている最低基準は、賃金の0.25%です。まずは、就業規則に明記してある深夜手当の目的・定義を再確認してください。満額支払うかどうかは、深夜労働の難易度・実態等から決めるであろう、会社の定めによります。
以上

投稿日:2011/05/30 10:38 ID:QA-0044257

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