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過労死認定の労働時間カウントについて

いつもお世話になっております。

厚生労働省が出している過労死の健康診断の措置について、時間外労働月100Hまたは2~6ヶ月平均で月80Hを超えた場合は、健康診断をうけるよう通達を出しております。

この時間外労働とは、平日の残業はもちろんですが、休日労働の時間数もカウントに含むのでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/05/26 10:49 ID:QA-0044178

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、時間外労働・休日労働を合わせて計算する事が求められます。ちなみに、法定外休日での労働は休日労働には含まれませんが、原則として1日8時間または週40時間を超える場合ですと時間外労働にカウントされます。

投稿日:2011/05/26 11:22 ID:QA-0044181

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2011/05/26 12:59 ID:QA-0044188大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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