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インターンシップ契約について

いつも大変参考にさせていただいております。
インターンシップの受入書面についてです。

専門学校から、学生の実地研修(インターンシップ)の希望がありました。
その場合の書面で明記すべきことはどのようなことがあるのでしょうか。

また、インターンシップでも、時間数によっては雇用保険等は加入しなくてはいけないのでしょうか。
(期間は調整中ですが、先方の希望は1日4~6時間、週2~3日でできれば1ヶ月くらいとのことです)

明記する事項として考えているのは、下記のような内容です。

■守秘義務および義務違反の際の損害賠償
■インターン中のケガや健康管理についての自己責任義務
■故意の機材の損傷やその他故意による損害の賠償義務


以上、どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/05/11 18:48 ID:QA-0043858

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

インターンシップ契約に就いてのポイント

|※| インターンシップの本来の趣旨から言えば、社会勉強ということで、通常、労働賃金は払われませんが、実質的に 「 労働 」 であれば、当然にそれに見合った賃金が払われるべきであり、労働者性のレベルによっては、労働保険の加入対象になる可能性があります。 .
|※| インターンシップ契約では、次のような事項の取決めが必要でしょう。 .
① 実習時間及び実習場所 ② 手当等 ( 通勤費や日当 ) ③ 実習中の事故等 ( インターンシップ保険加入 ) ④ 実習の欠務 ⑤ 秘密の保持等 .
|※| 企業と学校間の契約以外に、対象学生個人から、必要事項を遵守し、誠実に実習を全うする旨の誓約書を提出して貰うようにします。

投稿日:2011/05/11 22:24 ID:QA-0043864

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/05/13 10:55 ID:QA-0043906大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず昼間学生の労働につきましては雇用保険の適用はございませんので資格加入手続きは不要です。

またインターンシップに関しましては、行政通達により「インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。」とされています(H9.9.18基発第636号)。

従いまして、1日4~6時間、週2~3日業務に就いて貰うようですと、体験的な範疇を超えて使用従属関係が成立する可能性が高くなるものと考えられますので、損害賠償の規定に関しては特に差し支えないですが、仕事中の事故の場合自己責任とはならず通常労災適用がなされることになりますので注意が必要です。ちなみに損害賠償規定を設けましても、学生の支払能力及び会社の管理責任等から現実に賠償請求を行う事は難しいものといえるでしょう。

いずれにしましても業務実態を踏まえた上での対応が必要になりますし、法的に明確な基準まで定められていないことからも出来れば所轄の労働基準監督署に御相談された上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2011/05/11 22:24 ID:QA-0043865

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/05/13 10:55 ID:QA-0043905大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

受入れ前に学校側との打ち合わせを十分に

インターンシップ受け入れ時の書面に関しては、特に法律上で義務となっている内容は
ありません。
しかし、トラブルを避ける意味でもあらかじめインターンシップ前に諸事項に関して明示をしておく方がよいでしょう。
お考えの事項ももちろん重要な点ですが、その他としては実習の目的、実習期間及び時間、実習内容、実習の経費、実習条件の変更や実習の中止に関しての事項などが考えられます。

労働保険等の加入に関しては、「労働者性があるかどうか」というところが
適用の判断基準です。
・賃金の支払いの有無
・やってもらう研修(業務)の内容
・拘束時間
などで労働者性は判断されますが賃金の支払いがあり、社員の方と同程度の業務に参加するとなると「労働者性がある」と判断され、労災保険の適用となります。

その場合の雇用保険ですが、「卒業後継続して働くことになっている」ということがなければ、
基本的に本業は学生になるため適用要件には該当しません。
また、そもそも「1日4~6時間、週2~3日でできれば1ヶ月くらい」ということでしたら、
雇用保険の適用要件は「週20時間以上の労働で31日以上雇用の見込みがあること」
ですので適用はないと考えられます。

労災の適用がない場合ですが、現在は「インターンシップ保険」など就業体験中の賠償事故やけがに対応した保険も出ていますので、そういった保険の加入はしているのかも学校側に
確認をしておくとよろしいかと思います。
万が一損害賠償のような事態が発生した際に、学生に支払い能力がなくては意味がございませんので、加入を条件に受け入れに応じる等も考えられます。
また、労災の適用はなくとも会社側に安全配慮義務は生じることになりますので、そこは十分ご注意ください。

投稿日:2011/05/12 09:42 ID:QA-0043870

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2011/05/13 10:53 ID:QA-0043904大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

学校に提案させる

小職が教員を勤めます大学だけでなく、多数のインターンシップの指導をしております。契約等でもインターンシップの内容や学校によって違いがありますので、一般論は申し上げられませんが、簡単な方法があります。学校側が普通であれば契約書の雛形を持っているはずですので、学校に用意させるのです。昨今のような買い手市場では、普通は学校側が動いてくれるはずです。御社がインターンシップを強く希望されていないのでしたら、そのまま投げ、提案を御社の弁護士と協議されるのがシンプルではないでしょうか。
ちなみに損害賠償には学研災や学研賠等の保険がありますので、これまた学校側は熟知しております。

投稿日:2011/05/14 00:39 ID:QA-0043928

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに学校のかたのほうが詳しそうですね。
ありがとうございました。

投稿日:2011/05/19 10:01 ID:QA-0044001大変参考になった

回答が参考になった 0

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