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雇用保険の遡っての加入について

いつも大変参考にさせていただいています。
雇用保険の遡っての加入についてです。

加入の手続きがもれていた社員がいました。
二年以上前になる場合、通常の手続きではできないと聞きましたが、
その手続きはどのようにしたら、よろしいでしょうか。
また、その場合の保険料は延滞金や割増しの金額になることがある
のでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2011/04/23 20:09 ID:QA-0043629

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず手続き上は資格取得届に加えまして、遅延理由書の提出が必要になります。書式はハローワークにて入手が可能です。そして、雇用保険加入漏れによって遡及加入が認められるのは、保険料徴収の時効が2年ですので通常過去2年までに限られています。但し、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及することが例外として認められることになっています。

尚、雇用保険料を支払っていない場合には追徴金として保険料の10%の支払を命じられる場合がございます。こうした法令違反の状態につきましては何よりも早急に改善することが求められますので、所轄のハローワークに至急申し出られた上で指示に従って手続きをされることが重要です。

投稿日:2011/04/23 22:58 ID:QA-0043630

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/04/26 10:20 ID:QA-0043655大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

雇用保険の加入漏れと手続き

雇用保険についてミスで加入していなかったということですが、それが本当であれば、事実を説明し、遡って加入手続きをすべきでしょう。認められなければその範囲で加入し、その分を補償しないといけないですが、雇用保険の加入履歴は残るものなので、当該社員に対して今後、そのミスがあったことをずっと認めないといけないですし、保障しないといけないことになるでしょう。その意味で重大です。

投稿日:2011/04/25 15:23 ID:QA-0043642

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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