有給休暇の計画的付与について
ある社が有給休暇の計画的付与として、5日を超える有給休暇を通年にわたり隔週土曜日に取得するという労使協定を結ぼうとしていますが、問題ないでしょうか?
投稿日:2006/04/13 15:28 ID:QA-0004356
- *****さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「年次有給休暇の計画的付与」については、「5日を超える部分のみ」という制約があるものの、特に付与方法等に関する規制は定められていません。
従って、本件のような付与方法もそれ自体には問題がないといえます。
しかしながら、「通年に渡り隔週土曜に付与する」という場合、例えば
「有休日数の少ない労働者にはどう与えるか」
「法定労働時間から見た場合に、そもそも土曜が休日に該当していないか」
等の技術的な問題や労働時間制との関係の問題が出てくることが予想されます。
加えて、「週休2日制」は当然という時代背景の中で、有休を利用した「週休2日制」というものが果たして合理的な制度といえるのかという疑問も残ります。
よって、結論としましては、「このような付与方法自体が法令違反とはいえないが、運用面等で問題が多く決して好ましい方法とはいえない」というのが私の見解です。
投稿日:2006/04/14 00:14 ID:QA-0004365
相談者より
服部様
ありがとうございました。
やはり運用面で問題がありそうですね。
もう少し検討するようにアドバイスします。
投稿日:2006/04/14 09:25 ID:QA-0031796大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。相談員の畑中です。
よろしくお願い致します。
有給休暇は本来、労働日に労働を免除し、なおかつ通常の所定労働時間を労働したもの
とみなし、その日の賃金は差し引かれません。
もし、御社が通常土曜日が労働日であれば、有給休暇を付与することは可能であると思わ
れます。しかし、土曜日が休日であれば、もともと休日は労働が免除されているので有給
休暇を付与するということにはならないと思います。
ありがとうございました。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/04/19 18:28 ID:QA-0004438
相談者より
畑中様
ありがとうございました
土曜日の休暇もきちんと決まっていないようですので、労働時間等も含めて検討させたいと思います。
投稿日:2006/04/19 20:15 ID:QA-0031825大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]
-
1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]
-
有給休暇の時効について いつも参考にさせていただいており... [2009/11/19]
-
有給休暇を法定より増やす場合の手続き いつも勉強させていただいておりま... [2011/11/04]
-
有給休暇の計画的付与について 有給休暇の計画的付与について、労... [2018/02/27]
-
有給休暇の付与日数について 当社では入社時に13日の有給休暇... [2005/07/01]
-
前年度年次有給休暇未付与者の繰越について 年次有給休暇の繰り越しについてご... [2018/04/22]
-
有給休暇の半日付与は何日まで認められるのか お恥ずかしいのですが、有給休暇の... [2010/02/25]
-
有給休暇の計画的付与日に代休取得 当社では、年次有給休暇の計画的付... [2011/11/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。