無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ならし出勤時の傷病手当金受給について

メンタルヘルス不調者の職場復帰後のならし勤務の取り扱いについてお教えください。
通勤や職場の雰囲気になれるため、出社して短時間(2~3時間程度)軽作業等を行った場合、弊社では出勤扱いとし、勤務時間分の賃金を本人に支給しています。
ならし勤務時は出社扱いとせず無給とし、傷病手当金を受給することができると耳にしたのですが、認められるのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/04/15 11:33 ID:QA-0043458

*****さん
福岡県/その他メーカー(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件につきましては明確な法的基準も定められておらず難しい判断になりますが、やはりならし勤務の内容によるものが大きいといえるでしょう。

ごく短時間で試しに軽易な作業を行ってもらうといった程度の内容であれば、無給の休職扱いとして傷病手当金の受給も可能になるものといえます。但し、その場合ですと通常業務を命じられなくなる事に加え、労災適用が出来なくなるといったデメリットも生じますので注意が必要です。

投稿日:2011/04/15 11:57 ID:QA-0043460

相談者より

ご回答ありがとうございます。明確な基準がないようですので、今後慎重に検討します。

投稿日:2011/05/07 12:00 ID:QA-0043802参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード