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保険の喪失日と取得日について

いつも大変参考にさせていただいています。
保険の喪失日と取得日についてです。

グループ会社に移籍をした社員がいます。
12月末で退職処理をし、1月から移籍したのですが、保険の取得日が1月の2日になっていました。
本人からの問い合わせにより発覚したのですが、12月末で退職処理、1月1日に保険の喪失をおこなって
いるため1日あいてしまっていますが、これは問題ないのでしょうか。

社会保険労働保険、ともに同じ処理になっているようです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/04/12 18:35 ID:QA-0043398

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

空白の1日について

・1/4入社などでもよくあるケースです。
・一番のポイントは、労働契約書等で会社として入社日がいつかです。1/1であれば、1/1ですし、1/2であれば1/2です。
・実務的には、1/1は、健康保険証がないので病院に行かない限りは、得に本人にとっても問題ありません。
以上

投稿日:2011/04/12 20:18 ID:QA-0043400

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2011/04/13 10:43 ID:QA-0043418大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

【資格取得日について】
…1月2日付けでの取得日で資格取得の確認通知書が来たということは、御社の方で1月2日付けの資格取得届を作成・提出されているからと考えられます。

社会保険の資格喪失日は、原則としてその事業所に使用されなくなった日の「翌日」ですが、事業所に使用されなくなった日に他の事業所に使用される(離職した当日に再就職)など、資格喪失事由発生日に資格取得事由が重なった場合には、「当日」の喪失となります。すなわち、資格喪失事由発生日と資格取得日は重ならない決まりとなっています。他方、資格喪失日と取得日が重なることは不都合ありませんので、離職した翌日に再就職したようなケースですと、資格取得日と資格喪失日が重なることになります。

ご質問のケースですと、退職の翌日に資格取得ですので、1月1日が前会社での資格喪失日かつ新会社での資格取得日となります。

従いまして、1月1日付けのご入社であれば、1月1日を資格取得日とする資格取得届(訂正届)をご提出ください。

【考えうる問題について】
…訂正届を提出しないままですと、健康保険の被保険者期間に1日の間隔が開くことになります。健康保険の資格喪失後の給付の中には、資格喪失日の前日まで「継続して」1年以上被保険者であることが要件となるものがあります。一日の間断でも、上記「継続」は中断されてしまいますので、資格喪失後の給付の場面で不都合が生じる可能性があります。

投稿日:2011/04/12 22:14 ID:QA-0043403

相談者より

ご回答ありがとうございます。
喪失後の継続については考えていませんでした。
助かりました。ありがとうございます。

投稿日:2011/04/13 10:42 ID:QA-0043416大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、資格喪失日につきましては退職日の翌日となり、事実通りに月末退職で手続きを済まされているようですので特に問題ないものといえます。

一方、資格取得日ですが、移籍先で手続きを行った日ではなく移籍先の入社日になりますので、文面の通りですと手続きの記入自体に間違いがあることになります。尚、入社日以降に資格取得届を記入・提出すること自体に問題はございません。ちなみに当初の資格取得届につきまして、雇用保険は入社日の翌月10日までに、社会保険は入社日の翌日から5日以内に届出を行うことが義務付けられています。

従いまして、雇用保険・社会保険共に訂正の届出を行う必要がございます。その際、雇用保険につきましては所定の訂正願がございますが、その他手続き詳細につきましては、所轄のハローワーク及び健康保険協会支部にてご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2011/04/12 22:54 ID:QA-0043404

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2011/04/13 10:43 ID:QA-0043417大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

安易な変更は問題です。

・健康保険に限らず、失業給付、助成金などでも、1日足りないからある側面からみれば、もらえないとか、遅れるなどの可能性はありません。
▲しかし、給付に影響するからというだけで、逆算して安易に資格取得日を変更することは、悪質な詐称となったり、他の社員のモチベーションにも影響したりするので、やめてください。万が一1日足りなくて、本人に影響がでてもそれはしかたのないことなのです。
★あくまで、入社時の労働契約にそって、手続きをすすめてください。実際に、1/4入社などはよくあることなのです。
▼もちろん、会社が本来契約日が1/1であったのに誤って1/2とした場合には、訂正が必要です。
以上
ご参考まで

投稿日:2011/04/13 11:12 ID:QA-0043419

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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