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勤務時間外の強制参加の自転車安全講習会の是非

私の会社では、自転車通勤者に対して社内での安全講習会への参加が義務付けられています。この講習会は勤務時間終了後に開催され、非超勤扱いなのですが、出欠のチェックがあり、しかも不参加者に対しては自転車通勤の許可を取り消すというペナルティがあります。このような束縛性の強い講習会を勤務時間外に行うことに対して問題はないのでしょうか。もし問題があるとするならば会社に対して問題提議したいのですが、そのよりどころになるような法令・資料のようなものがあれば、教えてください。よろしくお願いします。

投稿日:2011/03/30 18:19 ID:QA-0043268

aerialさん
大阪府/電機(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

会社が時間外で行う研修につきまして行政通達上では、「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」とされています。(昭26.1.20基発2875号、平11.3.31基発168号)

文面の場合ですと、形式上強制はしていないとしましても、欠席の場合の通勤の許可取消しが広義において不利益な取り扱いになるものと考えられます。

従いまして、やや微妙な判断にはなりますが、実態としまして従業員側で講習参加の拒否は困難であり、会社により出席をほぼ強制されているものといえますので、実施の際は労働時間として取り扱い賃金支払を行うのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2011/03/30 20:44 ID:QA-0043273

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/04/22 17:25 ID:QA-0043619大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

昭和26年1月20日基収2875号、平成11年3月31日基発168号

「昭和26年1月20日基収2875号、平成11年3月31日基発168号」で参加の強要は出来ません。何より強制参加であれば労働ですので、賃金を支払わない理由がありません。ただし、多くの職場ではこうした違法行為はまかり通っている、いちいち会社を訴えない人が多いのも事実でしょう。しかしコンプライアンスに反する行為は非常に危険であり、これまで訴えられていないから今後も大丈夫とする根拠は全くございませんので、いち早くこうした違法状態はあらためられるべきと考えます。

投稿日:2011/03/30 21:54 ID:QA-0043275

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/04/22 17:26 ID:QA-0043620大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

リーフレットの配布、注意喚起で十分

|※| 殆どの会社で、通勤手当支給があったり、所得税法上の非課税措置があったり、通勤災害に対する保護があったりするので 誤解しがちですが、就業(労務提供)場所までの移動(通勤)は、労働者側の義務であり、責任であることが基本です。
|※| 安全講習会開催と対象者全員参加の趣旨はよく分かりますが、格別、時間外労働に対する割増賃金という経済的負担をしてまで開催しなくても、適切なのリーフレットなどを入手し、配布、熟読させることによって、自転車運転者としての自分 ( 結果として、会社・第三者者 ) を守るための注意を喚起するだけで十分だと思います。時間外労働となることを承知で行われるのは自由ですが・・・。

投稿日:2011/03/31 11:24 ID:QA-0043282

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/04/22 17:26 ID:QA-0043621参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします。

ご指摘の通り、出欠が明確にチェックされていること、不参加者に対して自転車通勤許可取り消しというペナルティがあることから、自転車通勤者の講習会への参加は必須であり拘束力が強いものです。

したがって、時間外に実施されるのであれば、残業代を支払って実施すべきといえます。残業代を払って実施されているのであれば、違法とはいえないでしょう。(参考 『労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱いよる出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない。』(s26.1.10 基収第2875号))

もし残業代を支払っていないのでしたら、①時間外に実施し残業代を支払う、②勤務時間内に講習会を開催する、のいずれかの方法をとる必要があります。

しかし、このように拘束力の強い講習会を、なぜ時間外に行わなければならないのでしょうか?勤務時間内で実施することは難しいのでしょうか?
タイムマネジメントの観点から、どうすれば定時時間外に講習会が開催されるという状況を改善できるか、業務改善の視点から社内で検討されてみてはいかがでしょうか。

投稿日:2011/04/04 20:10 ID:QA-0043329

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/04/22 17:26 ID:QA-0043622参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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