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組合と従業員代表との違い

非管理職で構成される労働組合と会社が何か決めた際(例:賞与額、福利厚生制度)に、管理職には適用されず、管理職からの会社への要望にも会社は必ずしも管理職と揃える必要はないと考えられます。
組合のない会社では従業員代表の形となりますが、従業員代表者と会社で何か決めた際も同様に管理職には適用されず、管理職側からの要望にも会社は必ずしも応えなくてもよろしいのでしょうか。従業員代表の場合は組合のケースより、組合員と非組合員の区別が明確でないように思われますが、いかがでしょうか。

投稿日:2011/03/25 14:57 ID:QA-0043193

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

会社と労働組合が合意して文書化したものは労働協約と呼ばれますが、その拘束力は通常ですと組合員にしか及びません。但し、従業員の過半数で組織されている組合が締結した労働協約の中で36協定等法令に定められた労使協定に該当するものにつきましては、過半数組合は組合のみならず事業場の全従業員を代表し締結していることになりますので、協定内容は非組合員・管理職も含めて全ての従業員に適用されます(※勿論、労基法上の管理監督職であれば、36協定については適用が除外されます)。

従いまして、組合が過半数組合であるか否か、及び法令上の労使協定か否かによって取り扱いが変わる点に注意が必要です。

一方、従業員過半数代表は労働組合とは特に関連が無く、過半数組合が無い場合に就業規則への意見陳述や法令上の労使協定締結の当事者となる者を指しているに過ぎません。

つまり、従業員過半数代表との間で締結された労使協定の内容については、36協定における管理監督者等労基法において一部除外が認められているものを除き、組合・非組合員の区別に関係なく適用されるものといえます。

従いまして、労使協定の内容に反対する管理職等が存在するとしましても、協定自体の有効性を否定するものではなく、そうした意見に従う法的義務もございません。

但し、仮に過半数代表者との間で賞与額や福利厚生を決め文書化しましてもこうした法令上の労使協定には該当しませんし、労使間での法令外での自主的な取り決めといえます。それ故、管理職も含めて実際にどのような取り扱いとされるかはあくまで御社における労使間ルール次第といえます。

投稿日:2011/03/25 23:23 ID:QA-0043202

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員代表の代表範囲は、管理監督者も含む

|※|.「 労働者の過半数を代表する者 」 ( 以下、従業員代表 ) の要件は、次の2点を満たすことです。
① 管理監督者でないこと .
② 法に規定する協定等をする者を選出する事を明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること .
|※|.次に、従業員代表は、労働者の範囲を限定していないので、受入派遣労働者を除くすべての在籍者を代表します。即ち、出向者、嘱託、パート、アルバイト、休職者、《 管理監督者 》 を含むすべての在籍者の代表です。 .
|※|.従業員代表が代表する者の中に、《 管理監督者を含む 》が含まれるので、ご質問の通り、組合員と非組合員の区別が明確でないような印象を受けます。然し、時間外・休日労働などに関して締結された協定は、管理監督者に適用されないなどの点は、労組との協定と同じ効力を持ちます。 .
|※|.労働者の過半数で組織する法内労働組合の特徴は、従業員代表による組織と違い違い、労働3権と言われる、「 団結権 」、「 団体交渉権 」、「 争議権 」 が法的に保障されている点にあります。

投稿日:2011/03/26 10:10 ID:QA-0043205

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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