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就業規則の保存について

就業規則の保存について質問させて頂きます。就業規則を変更し、労働基準監督署に変更届を出します。この場合、前に届け出た就業規則の事業所保存分、元データともに破棄しても問題ないでしょうか。法律で変更前の就業規則の保存期間は定められているのでしょうか。破棄した場合、なにか問題がでてくるでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/04/11 15:30 ID:QA-0004317

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「変更前の就業規則」について、法令で特に保存義務等に関する明確な規定はありません。

従って、破棄したとしても法令上の問題は起こりませんが、例えば重要な労働条件の変更を行った際、万一労使間のトラブルが発生すれば変更部分について取りだたされる可能性も無いとは言えません。
念の為、明確に「前の規則」と判別出来る様式において、「変更前の就業規則」も一定期間(5年程度)は保存しておくことが望ましいと言えます。

投稿日:2006/04/11 23:57 ID:QA-0004322

相談者より

 

投稿日:2006/04/11 23:57 ID:QA-0031777大変参考になった

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