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再雇用者の有給休暇

はじめて相談させていただきます。
定年後の再雇用者の有給休暇ですが、継続勤務になるので有給休暇を引続き同じ条件で使用できるのはいろいろなところで読んでいます。
その有給休暇ですが、1日分は同じ価値なのでしょうか?
今度の再雇用者を短時間勤務にしようと会社は考えています。例えば1日8時間勤務だった人が1日4時間勤務の条件で再雇用契約を結んだ時に引き継いだ有給休暇の1日分は4時間分の意味合いでよろしいのでしょうか?賃金計算をする時(再雇用時)引き継いだ有給が8時間勤務時代の物だから8時間分の賃金を計算するとはならないでしょうか?
私は、その時の契約内容による1日分だと思うのですが・・・例で言えば4時間分。合っていますでしょうか?
まとまらない文章ですみません。教えて下さい。

投稿日:2011/03/09 09:44 ID:QA-0042879

ゴウさん
千葉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り定年再雇用で継続雇用されている場合ですと、行政通達で年次有給休暇の権利も失効せず継続する事が認められています。

しかしながら、当該年休の取り扱いについては現時点での雇用契約において処理されます。従いまして、再雇用契約で1日4時間労働の契約になっていれば、当該年休日の賃金は平均賃金での支給の定め等が無い限り4時間分の支給となります。

投稿日:2011/03/09 10:35 ID:QA-0042887

相談者より

その時点の1日分で合っているとの事ですね。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2011/03/09 10:53 ID:QA-0042890大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

事前の面談の機会を設けることをお勧めします。

仰る通り、定年、再雇用の場合、雇用の身分は継続としておりますので、有給休暇は継続勤務として与えることとなりますが、賃金計算の際には休暇取得時の雇用条件で支払うこととなります。
平均賃金や労使協定により健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額を支払うと定めているのでなければ、4時間の雇用契約の方に対しては4時間分の支払いで問題ございません。

ただ、従業員の方と認識が異なっておりますとトラブルとなりかねませんので、定年後の再雇用の条件というのは、規程に明確にされておくとよろしいかと存じます。

また、定年に向けて、例えば1年前、半年前といった一定のタイミングで、”定年前面談”を行い、ご本人の人生設計を含め、再雇用の希望の有無を確認したり、再雇用後の条件を説明をする機会を設けてはいかがでしょうか。

定年後の働き方については様々な考え・希望がありますし、老齢年金や雇用保険の高年齢雇用継続給付といった社会保険の給付を活用することで収入の仕組みが変わりますが、その内容は煩雑です。
コミュニケーションを密にしておかれると従業員の方も安心ですし、スムーズな再雇用への移行ができるかと存じます。

投稿日:2011/03/09 18:02 ID:QA-0042896

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まったくもってその通りです。今、再雇用者と面談していますが・・・なかなか・・・規程などは労働組合と確認し、整備しているつもりですが・・・年金、高年齢給付等実数をつかむのが難しいです。

投稿日:2011/03/10 18:48 ID:QA-0042911大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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