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期間を限定したフレックスタイムの適用

工事担当者等、特定の職種に対して、その業務特性を考慮したフレックスタイム制を適用したいのですが、就業規則と労使協定を締結し、協定に明記すれば、フレックスタイムの適用期間を1か月単位で取り決めることは可能でしょうか?

  (例)〇〇年〇月~〇月までの〇か月間

投稿日:2011/03/08 16:51 ID:QA-0042865

ぱっちさん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

フレックスタイム制を実施する期間につきまして、特に法的な制限等はございません。加えて、フレックスタイム適用の単位となる清算期間は、賃金支払期間と合わせて1ヶ月とするのが通例ですので、1ヶ月または数ヶ月限定の条件で期間を明示した労使協定を結び、就業規則にも定める等法定の導入要件自体を満たしていれば実施可能です。

投稿日:2011/03/08 23:48 ID:QA-0042872

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

フレック制では、始業及び就業の時刻は社員の自由だが・・・

※.フレックスタイム制の適用は可能ですが、各日の始業及び就業の時刻は労働者の自主性に任され、会社は指定できません。 「 工事 」 という特性を考えると、これでは困るのではありませんか ? その場合には、各日の始業・終業時刻を、前もって特定できる、1カ月単位の変形労働時間制のご検討は必要かもしれませんね。

投稿日:2011/03/09 11:00 ID:QA-0042892

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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