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短時間労働者(パートタイマー)への有給休暇付与

いつもお世話になっております。

弊社の勤務時間は、正社員で1日7時間45分です。

この度、短時間労働者(パートタイマー)を雇うことになりました。
賃金は、時間給で1日5時間15分の勤務時間の予定です。
この場合、上記パートタイマーにも有給休暇を付与する必要がありますか。
アドバイスをお願いします。

投稿日:2011/03/04 14:52 ID:QA-0042810

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法では、第39条におきまして「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」と定められています。

条文中の「労働者」に関しましては、雇用形態等による除外規定もございませんので、 短時間労働者であっても正規労働者と同様に少なくとも6ヵ月後には年次有給休暇取得の権利を与えなければなりません。仮に御社就業規則でこれを上回る時期(例えば入社時など)に付与する定めがあれば、それに従って定められた時期に付与することが必要です。

但し、付与する年休日数については一部例外があり、週の所定労働日数が4日以下の場合ですと、労働基準法施行規則第24条の3に定められている通り労働日数に比例して減じた日数の年休権を付与することで足ります。

投稿日:2011/03/04 19:41 ID:QA-0042813

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2011/03/07 14:29 ID:QA-0042843大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答致します。

結論から申しますと、有給休暇は付与しなければなりません。
理由を下記に明記致します。
労働基準法第39条で有給休暇は、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日数の8割以上出勤した者に対して、最低10日をあたえなければならないと決めています。これはパートタイマーにも適用されます。
しかしながら、正社員より労働日数や労働時間数が少ないのに正社員と同様の日数を付与するのは平等ではありません。そこで一定条件以下労働日数や労働時間数で働くパートタイマーに正社員よりも少ない有給休暇を付与することが出来ます。これを比例付与と言います。では比例付与とは何か。以下にご説明致します。
比例付与とは、所定労働日数の8割以上出勤した者で週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次の①または②のいずれかに該当する者です。
①週の所定労働日数が4日以下の者。
②週以外の期間によって所定労働日数が定めらている場合には、年間の所定労働日数が216日以下の者。
ご質問の条件からしますと、
●1日5時間15分・週4日の場合、週21時間勤務、週4日以下なので比例付与の対象となります。
●1日5時間15分・週5日の場合、週26時間15分勤務ですが、週5日なので正社員と同じ日数の年次有給休暇を付与しなければなりません。
また、比例付与の付与日数の詳細については厚生労働省HPご参考になさるとよいと思います。また、パートタイマーの就業規則をご確認いただき、比例付与が記載されているか、記載が無いようであれば、比例付与対象のパートタイマーにも正社員と同じ日数の有給休暇を付与することになりますので、再度の見直しをご考慮いただけますとよいと思います。

投稿日:2011/03/10 22:01 ID:QA-0042914

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2011/03/11 07:57 ID:QA-0042920大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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