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育児休業の勤務時間短縮の措置について

毎々お世話になります。
早速ですが、勤務時間短縮を実施する場合の
①給与、②賞与について どのような計算基準で支給すべきなのかについてご教示ください。

*当社は1日所定8時間、週40時間です。育児休業規定では、勤務時間短縮の場合1日6時間と規定しています。

期間中は、時間外労働は行なわせないとしてノーワークノーペイの精神から
例:①給与16万円の場合 16万円×6/8=12万円(基本給、諸手当、通勤手当まで)、
  ②賞与の場合、賞与算定期間100%在籍したとして 賞与基準(基本給)×評価月数×6/8
  となるのでしょうか。
   宜しくお願い致します。

投稿日:2011/03/01 19:08 ID:QA-0042746

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児短時間勤務時の賃金支払内容につき、育児介護休業法において具体的な定めまではございませんが、法律上不利益な取り扱いを行うことが禁止されていますので、給与や賞与につき時間短縮分を超えてまで減給する事は避けなければなりません。

従いまして、文面のような勤務時間に比例した支給額とされるのが妥当といえますし、こうした賃金計算方法につきましては御社就業規則(育児休業規程)において当然ながら明示しておく必要がございます。

投稿日:2011/03/01 20:57 ID:QA-0042750

相談者より

短時間勤務の場合の計算方法が、具体的に規定に反映されていませんでしたので対応したいと考えます。アドバイスありがとうございました。

投稿日:2011/03/02 09:00 ID:QA-0042757大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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