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割増賃金の算定基礎について(住宅手当)

いつも参考にさせていただいております。
現在弊社では、住宅手当の支給を考えております。

支給要件は、
・30歳未満の者
・家賃・住宅ローンを払っている者
・世帯主であること

支給要件を全て満たした者に対し、一律10,000円の支給をする予定ですが、
この場合、割増賃金の算定基礎に算入しなければならないでしょうか?

割増賃金の算定基礎に算入しない形で住宅手当を支給したいと考えているところです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2011/02/24 17:46 ID:QA-0042685

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

割増賃金の算定基礎額から除外される住宅手当につきましては、住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給したり、費用が増えるにしたがって段階的に区分し額を多くして支給したりするような内容であることが要件とされています。

文面の手当内容ですと、支給要件を満たせば実際の住宅費用の多少に関わらず一律に同額の手当が支給されますので、上記要件には該当せず割増賃金算定基礎額の対象に含めなければなりません。

従いまして、算定外とする為には、家賃や住宅ローン等の負担額に応じて、手当支給額が異なるように設計する事が必要です。

投稿日:2011/02/24 20:56 ID:QA-0042688

相談者より

算入する方向で進めたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/02/25 09:08 ID:QA-0042693大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

住宅手当は、住宅に要する費用に応じて支給されるものであれば、残業単価の計算から除外できます。
住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、居住する住宅の賃借のために必要な費用、持家については、居住する住宅の購入、管理等のために必要な費用が該当します。

除外される住宅手当に当たる例としては
①賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者には口一ン月額の一定割合を支給することとされているもの。
②家賃月額5~10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの。
このように段階的に支給されているものについては、残業単価の計算から除外することが認められています。

除外される住宅手当に当たらない例としては
①賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給することとされているようなもの。
②扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給することとされているようなもの。
③全員に一律に定額で支給することとされているもの。

ご質問の住宅に要する費用に関係なく支払われている住宅手当は、残業単価の計算から除外される手当には当たりませんので割増賃金の算定基礎に算入する必要があります。

投稿日:2011/02/24 21:44 ID:QA-0042690

相談者より

詳細なご説明ありがとうございます。

算入する方向で進めたいと思います。

投稿日:2011/02/25 09:10 ID:QA-0042694大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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