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特例子会社で採用する障害者の通勤手当について

特例子会社を設立し、障害者の採用を行います。
障害者の方は、公共交通機関の利用時に割引がありますが、
給与規程に、以下のように定めて、障害者割引をされた
実費を支給する、という運用で、問題ないでしょうか?

「通勤手当は、交通機関を利用して通勤する者に対して、
 1日当たり実費額相当を支給する。」

よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/02/21 16:01 ID:QA-0042636

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

障害者割引

障害者割引が可能になるのは基本的に介助者が同伴している場合です。本人一人で乗車する場合、障害者割引を利用できない場合もあります。この点を十分に確認して運用してください。定期券などが実費で発行された場合、その実費とすることは問題ありません。

投稿日:2011/02/21 16:55 ID:QA-0042643

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤手当に関しましては、法令違反となる内容を含まない限り、各会社で支給条件等につき任意に定めて支給する事が可能です。

また通勤にかかる費用ですと、性質上実費相当額を確認した上で支給するのが当然の措置といえます。加えて、障害者割引が適用される方について実費支給することで健常者との差別や不利益等が発生するとはいえませんので、文面規定により支給する事に問題はございません。

投稿日:2011/02/22 23:28 ID:QA-0042659

相談者より

ご回答ありがとうございます。
問題が無いとご回答頂けましたので、参考にして、規程の導入を図ります。

投稿日:2011/02/23 09:14 ID:QA-0042663大変参考になった

回答が参考になった 0

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