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改正高齢法における有給休暇の取り扱い

会社の対応について考えております。有給休暇に関しては、色々と各社悩まれているようにお見受け致します。当社でも然りです。近日中に労使協議会を行う予定です。その際、「改正高齢法」に対する会社側の条件を提示する事になっていますが、冒頭の有給については、「定年を迎えた時点で、一旦打ち切ること」となっています。私が気にしているのは、正にこの点であり、法的にも問題が生じるのではないかと思います。ただし、この条件に至った経緯があり、役員も多少感情的になっている面も否定し難いと思います。ここ最近退職者が続いて出ており、いずれもが退職日までに「有給を使い切る」というパターンを採っております。仕事量が非常に増えており、個人に掛かる負担というものが、急激に増加しているのが現状です。ただ、採用できるだけの体力がありません。そのため、前述の役員自らが現場に出て、業務を行っているわけです。そこで最初、案として出した、「勤務年数を継続して計算し、有給日数を出す」という内容は、一蹴されることになってしまいました。監督署に「有給残余日数の消化を拒否できないか」という問い合わせもさせられました。当然答えは「ノー」でしたが・・・私は総務部員であり、一従業員ですので、こういった役員会議の内容にまで立ち入ることはできませんが、このまま続行させてしまうと、いつか会社自体が訴えられてしまうようで、戦々恐々としながら、毎日実務に取り組んでいる次第です。恐らく、会社側は危機感といったものを見失っているのではないでしょうか。何か良い方法があれば、是非教えて頂けませんか。私も、出来る限り役員の方と話をしたいとは思います。

投稿日:2006/04/05 14:13 ID:QA-0004261

*****さん
大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

法定の年次有休についてですが、「改正高齢法」に基く高齢者雇用措置の形態によって取り扱いは変わります。

①「定年の引き上げ」の場合‥雇用契約は従前のまま継続しますので有休の打ち切りは認められません。これを無理に打ち切ろうとする事は重大な労基法違反になります(定年を定めない場合も同じです)。

継続雇用制度で「勤務延長制度」を導入する場合‥これも①同様従前の雇用契約が継続しますので有休の打ち切りは出来ません。

③継続雇用制度で「再雇用制度」を導入する場合‥元の定年に達した際、「一旦退職」して新たな労働条件の下で雇用契約を結ぶ事になりますので、残余の有休分は法的にも消滅します。

ですから、まず御社がどの制度を採用するかで全く話は違ってきます。
以上参考にして頂ければ幸いです。

投稿日:2006/04/06 01:37 ID:QA-0004266

相談者より

ありがとうございます。申し遅れてましたが、当社は、「65歳までの雇用」を前提としての条件を組合側に提示致します。ですので、①に該当します。会社側の提案を受け入れてもらうために、③の方法を採ることは、まず考えられません。ですから、やはり法律に違反することになるわけですね。恐らく、組合もスムーズに受諾するとは考えにくいです。頻繁に上部団体とも接触しているようですし、当然労基法を始め、法律に照らし合わせて検討するでしょう。いずれにせよ、会社側は明らかに不利です。法律で定められている以上、従うしかないと考えています。しかし、今回の事を条件として、「雇用する」という姿勢は変えそうにありませんが・・・労使協議会の後、是非とも私の話を聞いて頂けたら、宜しいのですが。

投稿日:2006/04/06 08:50 ID:QA-0031756参考になった

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