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役員の長期欠勤について

弊社の取締役が脳疾患のために入院することになりました。復帰のメドは立っておらず、かなり長期に亘ることが懸念されます。社員の場合であれば、休職期間の限度は1年で休職期間が終了すれば自動的に退職となります。取締役の場合は当然休職の概念はなく、内規では長期欠勤の場合も原則次期株主総会までは役員報酬を減額せず支払うことになっており、取締役会の決議により減額する場合もある。ということになっています。
基本的には取締役会の決議よるものと理解していますが、
世間一般の会社ではどういう取扱いが多いのでしょうか?
また、役員報酬が減額された場合の定期同額給与の考え方はどうなるのでしょうか?

投稿日:2011/02/15 12:56 ID:QA-0042528

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

取締役の報酬と解任

取締役には労働法は適用されず、商法が適用されます。その報酬は株主総会で総額が決められ、個別の金額は取締役会で決めることになっています(商法329条や339条など)。したがって、その減額や休職は一般従業員と異なります。ただし、いつでも辞任することができますし(民法651条)、解任は株主総会で決議できますが、定款によって行なうことも可能です。しかし、本人が辞任しない場合、解任しないといけないので、臨時株主総会を開催するか、取締役会決議で解任するしかないです(商法341条)。

投稿日:2011/02/15 15:17 ID:QA-0042530

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

会社法上の役員である取締役につきましては、労働者に該当しませんので人事労務管理外の事柄になります。その取り扱いにつきましては、就業規則ではなく株主総会や取締役会での決議等により決定する事が求められます。

文面の定期同額給与につきましては、臨時株主総会を開き、やむを得ない事情によりされた改定としまして給与減額の措置を採ることで対応可能です。現実的な対応としましても、業務執行の責任を果たしていないわけですので、減額支給されるのが妥当といえるでしょう。但し、税法上の問題も絡んできますので取り扱いの詳細は顧問税理士等の専門家にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2011/02/15 22:38 ID:QA-0042533

相談者より

ありがとうございます。とても参考になりました。

投稿日:2011/02/16 09:47 ID:QA-0042540大変参考になった

回答が参考になった 0

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